先週金曜日に刑事さんと話した流れでは、10日目の明日、何らかの決定が出るように動いているといわれました。前科、罪状(今回はスーパーで1万弱万引き)をどのように判断されるかは分かりませんが、仮に明日釈放となると、どんな手順で釈放になりますか? 明日検察庁に行くのでしょうか? 仮に罰金刑で執行猶予なしの場合はその場でお金を払う必要はありますか? 罰金刑で執行猶予がある場合は、即保釈なのでしょうか? お金の準備、心の準備を私もしなければなりません。(罰金の場合は私が身元保証人として罰金を払う旨は検察にも伝わっているので)教えてください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
うちも、3回目の累犯で、執行猶予満了後の傷害罪でしたが、執行猶予をいただきました。
被害者のかたは、入院なさって、一時記憶喪失になるほどでした。
強く反省しているところを見せて、弁護士さんのおっしゃるとおりに謝罪のお手紙をお店に送る、あなたが情実証人として出廷するなどの裁判に対する方策は、あるとおもいますので、気持ちを強く持って対処してください。
この程度の犯罪を刑務所に送っていたら、日本の刑務所はパンクするのではないかと思いますけど。
彼を立ち直らせてあげてください。
私は、途中で、見捨ててしまいました。
書き込みありがとうございます。色々な思いが交錯して、きちんとした判断ができないです(涙) 見捨てるわけではないけれど、彼のためにも私に甘える構造は排除しなければいけないな、とも思っています、、、、
No.3
- 回答日時:
執行猶予は罰金刑にもあります。
ただ、罰金刑に執行猶予を認めてしまうと刑罰としての威嚇力が大変弱体化してしまう。そこで、実務では罰金刑に執行猶予を認めることはほとんどと言って良いくらいありません。1%もなしです。他方、罰金刑には、担当している検察官の対応として、事実上、延納(先延ばし)、分納(分割払い)という処置をとってくれる場合があります。被告人や家族のの生活を考慮しての「事実上」のものです。
>執行猶予が終わって間もない窃盗だったのと
これだと実刑の可能性もあります。執行猶予が空けたのだから、法律上は初度の執行猶予の対象ですが、そんな甘いものではありません。直近前科の罪名、手口、反省の度合い、被害弁償の有無、など考慮して、今回、確実な身柄引受人でもいれば、保護観察付き執行猶予がつくかどうかというところです。それに賭けるしかないです。
この回答への補足
諸事情で身元引受人は私が決断するしかないのです。しかし、相手に色々嘘をつかれていたことが今回の事件で判明し、それをしてよいのかどうか、迷いあぐねている状況です。執行猶予がついた前に事件は住居侵入だったようです。何で進入したのかは分かりませんが。。。。。
たぶん実刑になるように思います。今回は窃盗1万(スーパーで万引き)ではありますが、そんなに甘いものとも、私も思えません。
No.2
- 回答日時:
罰金刑と執行猶予が同時につくことは、ありません。
罰金刑は、罰金刑。執行猶予というのは、懲役に行くことを○年間見合わせて、様子を見るということです。
10日間の交流延長のために、検察庁、裁判所に出向くということは、ありません。
警察署内で、釈放です。
簡易裁判所で、罰金刑が出たら、署までの交通費を渡されて、その場で釈放。
簡裁行きは、人数が少ないので、送ってくれるかもしれません。
署には、荷物を取りにいきます。
罰金は、基本的に即納です。
裁判費用の負担がある場合は、後納で、免除も有り得ました。
ご心配ですが、2度と過ちを繰り返さないように、見守ってあげてください。
彼も、懲りて反省しているかと思います。
この回答への補足
ありがとうございます。実はさっき弁護士から電話があり、正式起訴されました。よって裁判を拘置所で待つ形になるようです。
余罪はないようなんですが、前科があり、執行猶予が終わって間もない窃盗だったのと、色々取り調べでついてしまった嘘が状況を悪くしてしまったようです。
ちょっとため息、、、、な感じです。
取り急ぎ、お返事お礼申し上げます。
No.1
- 回答日時:
窃盗罪に罰金刑はありません。
懲役のみです。
逮捕されてからの流れですが、48時間以内に検察庁に新件として、身柄を送検されます。その翌日は裁判所で、拘留質問というものに行きます。そこで初めて10日間の拘留が決まります。彼氏さんは今ここの常態な訳です。
基本的には10日目に起訴か不起訴か起訴猶予が決まります。
捜査の日数として不十分な場合にはさらに10日間の延長になる事もあります。現状、ほとんどが延長されます。
起訴猶予の場合はここで釈放、留置所から放り出されます。
起訴された場合には裁判になりますので、初公判まで1ヵ月、逮捕から判決まで、早くて3ヶ月くらいは拘置される事になります。
判決で執行猶予がつけばそこで釈放、実刑になればそのまま収監となります。
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