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母(無職)を扶養家族化しようと思っています。
その際、国保→社会保険に切り替えた方が得か? を伺っても宜しいでしょうか。
具体的な状況は下の通りです。

1) 私は会社員で、社会保険の徴収額は約13000円/月
2) 母は無職で、国保の徴収額は1500円/月
3) 別居を維持する

私は国保のままの方が得、と思っています。どうか宜しくお願い致します。

A 回答 (7件)

税法上の扶養家族にもした方がよろしいです



少なくとも所得税が4万弱少なくなります

また、所得税の扶養家族と健康保険等の扶養家族はそれぞれ独自です(認定の基準が全く異なります)

自動的にも手動でも連結などしておりません
それぞれに手続きすることが必要です

>社会保険の扶養者数は所得税の扶養者数を基にするため)

のようなことはありません お間違いないように
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この回答へのお礼

有難うございます。
頂いた助言通り、両方とも扶養化しました。

本当に助かりました

お礼日時:2006/09/27 11:29

誤解を与えるような回答ですいません。



総務担当に伝えて必要書類を集めれば、(会社によりますが)会社内でどちらも手続きをするので、質問者様の視点から見て自動的といいました。

なお、社会保険事務所では確か、扶養家族は所得税に準じる(多少の例外はあれど)と種類に書いてあったか、説明を受けたような気がしますが、#5様のような指摘があるということはまったく違うようですね。

ただ収入は扶養の用件に関わりますので、必要書類を準備しましょう
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この回答へのお礼

とんでもございません。貴重な情報を下さったので、助かりました。有難うございました。

お礼日時:2006/09/27 11:33

貴方の加入している健康保険によって扶養の認定基準が多少異なると思いますので、職場の担当者に相談することをお勧めします。


実親だからというだけでは扶養に入れることは出来ません。貴方の所得によってお母さんの生計が成り立っていることが要件になっていると思いますので、別居の場合は仕送りをしているという証明書類の提出を求められる場合があります。
尚、お母さんを貴方の扶養に入れたとしても、貴方の支払うべき健康保険料額は変わりません。
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この回答へのお礼

加入条件の情報、どうも有難うございます。早速、書類を提出致しました。

きちんと仕送りの証明を得ておこうと思います。

お礼日時:2006/09/27 11:31

通常は所得税の扶養者と社会保険料の扶養者数はリンクしているはずです。

(社会保険の扶養者数は所得税の扶養者数を基にするため)

ですから、お母様を扶養者にすれば自動的に所得税減額&国保保険料ナシの2つの特典が得られるだけです。

よって総務担当者に扶養者異動のお願いをしましょう
ちなみに直系親族ですので、別居でも問題なく扶養者にできます。
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この回答へのお礼

なるほど。が、私の会社用の申し込み用紙は、各々独立していました。で適用を希望する所に丸をつけるようになっていたのです。その為、前述の質問をさせて頂きました。

どうも有難うございました。助かりました

お礼日時:2006/09/27 11:21

断然社会保険です。


お母様を所得税の扶養家族に入れてないですよね?
保険料、税金の面からもお得です
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この回答へのお礼

早速のご回答、誠に有難うございました。

>お母様を所得税の扶養家族に入れてないですよね?
はい。が、"税法上の扶養化"をしようと思っています。
税額が減ると思った為です。

ひょっとして、そうしない方が得なのでしょうか?

お礼日時:2006/09/26 14:15

#1さんが答えているように社会保険の方がずっとお得です。


社会保険は扶養家族が増減しても変わりません。
会社で手続きをしてください。
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この回答へのお礼

回答、有難うございました。
社会保険加入の方が得だ、という確信がより強くなりました。

お礼日時:2006/09/26 14:20

社会保険の扶養家族にすれば


質問者の社会保険の料金は変わりません(扶養家族が増えても減っても料金は不変)
母上の国保料を払う必要が無くなります

扶養家族が同居している必要はありません(生活費の一部を負担している等の説明を求められることはあります)

社会保険の手続きを行ってください
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この回答へのお礼

ご回答頂き、誠に有難うございました!
保険料が変わらない、というのは初耳でした。何故なら、前職で「保険料の半分が上乗せされる」と総務部から伺った為です。

が、皆さんが口を揃えて仰っている為、そちらが真実のようですね。重ね重ね有難うございました。

お礼日時:2006/09/26 14:20

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