都道府県穴埋めゲーム

NHKとの契約は本人の意思とは関係なく成立してしまうものなのでしょうか?

A 回答 (5件)

疑問を感じらるのは充分に理解出来ますが、法律が抜本的に改正されない限り、この疑問は解決しないと思われます。


http://ja.wikipedia.org/wiki/NHK%E5%8F%97%E4%BF% …
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>では「未契約者」とはどのような状態の人をいうんでしょうね?



NHKが受信可能な機器(つまり、一般的なテレビ)を所有していない人になるはずです。

「機器の所有=契約」とみなされてしまうのが、受信料制度の問題点だと感じてます。

制度発足当時と現在とでは、有料放送に対する概念が大幅に変化してますので、発足当時の理念や概念を押し通すのは限界が来ていると感じてなりません。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。
非常に分かりやすく適切な内容で感謝しているのですが、まだ強制的に契約になる(本人が知らなくても)、本人の意思はまったく関係ない 等に疑問があり引き続きオープンにさせてください。

お礼日時:2006/09/28 10:40

家に徴収に来た人は「契約した」とは言いませんでした。

でもTVがあると支払義務が生じるとのこと‥。
なぜ支払義務があるのか聞いたら答えませんでしたので,そのままお帰りいただきました。ボクは20年以上NHKを一切観ていません。

将来は支払義務を課したい(強制的に取りたい)という発表があったと記憶していますので,今はないと公言したということでしょう。
個人的には,お金を払ってでも観たいという番組を作るとか,スクランブルをかけてお金を払って観たい人だけ観られるようにするとか,HNKに考えて欲しいですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
>なぜ支払義務があるのか聞いたら答えませんでした・・・
一番重要な部分なのに・・・

それでも契約になってるんですかね?

お礼日時:2006/09/28 00:53

 NHKの言い分でいくと「電波を受信できる機器(いわゆるテレビ)」を所持していると、契約義務が発生するそうです。

しかしワンセグ携帯やPC-TVはおそらく対象外だと思います。お住まいの建物にアンテナがないとか、テレビを持っていない場合が対象外になるということです。 それなら、テレビを買うときやアンテナのある建物に住む場合などに、NHKと契約書が交わせるようにすればいいと私は思うのです。正式な契約書もないのに、「契約」なんてよくNHKも言えますよね?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
契約義務が発生する=契約した、という事なんですかね?

契約書はあるみたいですよ。
(放送受信機廃止届「カラー、普通、衛星普通」放送受信契約書 という1枚の用紙になっているようです)

お礼日時:2006/09/28 00:42

現状では、「地上波やBSの受信ができるチューナーが内蔵されている機器(テレビやチューナー内蔵の録画機器など)」を買ってしまえば、結果的に「本人の意思とは関係なく契約が成立してしまう」と言わざるを得ません。


(NHKに言わせると、上記の受信機器を購入・設置した時点で、契約に同意したという事になるようです。)
http://www.nhk.or.jp/eigyo/text/toiawase2.html

今のところ、意図的に受信料の契約を成立させずにテレビを見る方法は、チューナーが内蔵されていないモニターと、CSの受信機器のみを購入する方法しか無いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
リンク先を見ましたが
>放送法の規定は、自由意思で受信機を設置した人に対して、NHKの放送を>含む放送を受信する意思があると認めて受信契約をしてもらうというも>のですから
受信機を設置した→契約する意思がある
これはNHKだけの解釈のような気がするのですが・・・

では「未契約者」とはどのような状態の人をいうんでしょうね?

お礼日時:2006/09/28 00:34

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