実姉の養老保険(大手保険会社。25年満期で満期金500
万円)がもうすぐ満期になるそうです。
「一時所得税の節税対策として親族に贈与した形にす
るのがいい」と保険会社の担当者にアドバイスを受け
たらしいのです。そこで妹の私(専業主婦)の名義を
貸して欲しいと頼まれました。
出来れば名義を貸してあげたいのですが、これって法
律に引っかかりますか?
厳密に言えば、我が家の一時所得として確定申告しな
いといけないのでしょうか? 贈与した形にする金額
は未定なのですが、たぶん自分の夫、父、兄、私の4
人位に分散するつもりだと思うで、1人当たり100
万円位かなぁと思います。
姉夫婦には子供がいません。
贈与税の方が高いことはないのでしょうか?
私も同じ会社の養老保険(25年満期、満額金が50
0万円、掛け金は約370万円)の満期が数年後に訪
れますので自分のこととしても興味があります。
是非、アドバイスをお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
> 「一時所得税の節税対策として親族に贈与した形にす
> るのがいい」と保険会社の担当者にアドバイス
「形にする」という事は、形だけで実際には贈与しない、という事でしょうから、これは節税ではなく、明らかに脱税です。
贈与税の基礎控除は、暦年課税であれば基礎控除が110万円ありますので、それぞれ贈与される金額が110万円以下であれば贈与税はかからない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4402.htm
ですから、受取人名義を1人当たり100万円位に分散して変更した場合、それを受け取った者については贈与税はかからない事となります。
もちろん、贈与の事実ですので、それを本人に返してはダメです。
返した時点で、逆に本人に対する贈与となり、全部もらったとすれば、500万円に対して贈与税がかかることとなり、一時所得による所得税よりも高い贈与税を、ご本人が支払わなければならない事となります。
所得税の一時所得は、満期金500万円から、実際に支払った保険料の総額を差し引いて、そこから特別控除額50万円を差し引き、そのさらに2分の1が課税対象となってきますので、満期金の金額から比べたら、そんなに高い金額にはならないと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1755.htm
担当者の安易なアドバイス(というより脱税指南)に乗って損をするのは、お姉さんご本人と思います、きちんと正しく処理すべきものと思います。
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