
No.3
- 回答日時:
>その土地を分割して売った場合に 建蔽率はどうなるのでしょうか?
建ペイ率は建物を建築する場合にその敷地面積に関係してくるので、仮に、分筆して半分の1筆に建築するなら従前の大きさに比べ半分の小さな家しか建たないことになります。分筆しても分筆前の土地が敷地なら建物の大きさに変わりはありません。
No.1
- 回答日時:
分割すると別々の土地になるので、トータルでどうこうという考え方ではありません。
建ぺい率は、その土地がどの用途地域に属しているのかによって決まります。用途地域には例えば「第1種低層住居専用地域」などがあります。(同じ用途地域でも実際にはいくつかの違う建ぺい率が設定されています)
土地全体がひとつの用途地域に属しているときは、分割しても建ぺい率は変わりません。分割したそれぞれの土地に対して、分割前と同じ建ぺい率の規制がかかります。
土地がいくつかの用途地域にまたがっているときは、分割後のそれぞれの土地について、所定の計算式によって建ぺい率を求めます。
このあたりのことは全て、管轄している自治体に訊ねると教えてくれます。無償です。
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