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父親名義の同一敷地に、1棟は父親名義、もう1棟は私名義で住宅を新築する予定です。
そこで質問ですが…

1.各住宅に合わせて、予め敷地を分筆(あくまで土地の名義は父親ですが…)しなければ、建築の確認申請を行なうことは出来ないのでしょうか?

2.その場合、2つの土地にまたがった建物(物置小屋や、柱と屋根だけのカーポート等)は建築できるものなのでしょうか?

詳しい方、アドバイスを宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>分筆までは不要でも、確認申請上、何かの区分は明記する必要はあるのでしょうか?



確認申請提出時には、”敷地”を確定する必要がありますので、実際は1つの土地でも、図面上は2つの敷地に分けて、それぞれで確認申請を提出必要があります。
つまり、建築基準法上、2つは全く別の敷地ですから、それぞれの建物の配置に支障の無いように敷地境界線をさだめて(図面上で適宜にさだめて)、それぞれの敷地に対して別々に図面、確認申請書類をつくるということです。
(実際の敷地に、境界杭を打つ必要もありません。)

>その区分をカーポート等がまたぐと違法となるのでしょうか?

原則的には違法です。
ですが、前記のケースで”解決(?)”しているようです。

蛇足ですが、敷地を”分割”する際は、当然、それぞれの”敷地”が、道路に接していなければなりませんから注意してください。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございました。
これで、大変スッキリしました。

お礼日時:2004/10/19 17:26

市街化区域ですと#1、#2の回答でいいのですが、


土地が市街化調整区域の場合は
分筆しなければなりませんし、いろいろほかにも条件があり、ちょっと面倒です。
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この回答へのお礼

なるほど。いろいろありますね。
今回の場所は、市街化区域ですので問題はないようです。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/19 17:28

1について



確認申請にあたり、基本的に「分筆」は必要ではありません。
建築基準法上の敷地の概念は、登記上の土地(筆)の考え方とは違いますので。

2について

原則として建築できません。
柱と屋根だけのカーポート等でも、それらは「建築」ですから。
ただし、こういう場合良く目にするのは、建物の完成検査後に、”施主の判断で、施主が勝手に建ててしまっている”というケースです。
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この回答へのお礼

早速の回答をありがとうございました。大変勉強になりました。

そうしますと新たな疑問ですが、分筆までは不要でも、確認申請上、何かの区分は明記する必要はあるのでしょうか?それで、その区分をカーポート等がまたぐと違法となるのでしょうか?

ご存知でしたら、宜しくお願い致します。

お礼日時:2004/10/19 15:18

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