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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>間口2m以上4m未満の土地は2件以上は家建てられないでしょうか?
御意。
曲がり部分や折れ点があっても、イメージとしては直径2メートルのボールが通過すること。
(これは現地で通過する、の意味ではない。このあたりは後述)
その図で言えばAの敷地は一部がかなり狭くなるよね。
具体的な数字がわからないけどその縮尺であれば無理、つまり建築基準法上は接道の取れない袋地となる。
質問の主旨がわからないけどその形態で土地を分筆してあるわけ?
で、A、B、Cと土地の所有者が違うとか。
質問外になるけど確認申請における敷地の設定って公図の土地(測量をして確定した範囲)通りとは限らないからね。
全部とか一部を借地でも構わない、自分の土地をすべて使わず邪魔な部分は除外してもいい。
アタマをひねって「建てられる=確認申請が通る」絵を書くわけ。
敷地とは机上で引いた線に過ぎない。
仮にその図で、AはBから(直径2メートルのボールが通過するよう)足りない土地を借りてもいい。
ここに賃貸借契約は関係ない。
このあたりを追求すると他人の土地で虚偽の申請も通ってしまうわけだが、本来建築基準法は民事間の権利義務には触れておらず、最低限の安全とか衛生などを確保する形態での規制で、確認申請が通ったからと建てる権利を得たわけでも無いなので、このあたりは誤解なさらないよう。
ベストな方法は土地の不足分をAがBから買うこと。
これなら未来に禍根を残さない。
あと敷地の二重使用は違反だからね。
Bから土地を買うとか借りるとかして、その借りる土地が減ったためにBに違反が生じてしまうならダメ。
(自分を違反建築としてまで他人を助ける奇特な御仁はいらっしゃらないと思うが)
AとBを区切る線の意味がわからないけど擁壁とか塀とかあるわけ?
2メートルとは実際にその有効寸法が無きゃダメ、じゃなく、机上でいいわけ。
接道2メートルで間口に門や塀がある場合もある。
有効寸法は1.8メートルとかざらにある。
有効寸法の最低限は特定行政庁で定めていると思う。
1メートル未満でもOKなんだけど、いざという時の避難や救護に影響するのであまり狭くすると自分で自分の命を削るから。
ほとんど余談で失礼。
ありがとうございます。すごく勉強になりました。
おっしゃる通りA、B、Cと土地の所有者は別になります。
図が下手くそで新たに捕捉で図を書き直したのですが、AとBを逆に書いてしまいすみません。その図で説明します。
直径2メートルのボールが通過するといことが条件というと仮にBの家を新たに建てるとしたら後ろに2Mくらい後退させたらBは新たに再建築可能ということになるのでしょうか?
現在更地になっているBの所有者が悪徳不動産会社の持ち物なので、色々嫌がらせを受けている現状なのでBが新しく家を建てるのを阻止したいのです。
No.4
- 回答日時:
素人が書くとこういう図になるんだね。
正直、まったく分からない(笑)
図をほとんど無視して回答するけれど。
「1敷地1建物」という規定がある。
だから、質問文にある”間口2m以上4m未満の土地”ウンヌンは関係ないよ。
1つの敷地に家を2軒は建てられない、原則ね。
多少の例外はあるけれど、それは本件で関係ないと思う。
そもそも、本件はAさんちとBさんちと別々の敷地のようだし。
つまり、「1敷地1建物」を満たしている。
それぞれの敷地が所定の幅員と間口を満たしていれば1軒ずつ建てることはできる。
(所定とは例えば幅員4m道に間口2m以上など。現地の状況によって違う場合もある)
市区町村の建築指導課に電話して、この敷地では建物を建てられるかどうかを聞くのが一番だよ。
たぶん数分で答えが出るよ。
答えの内容は個々の状況によって結構違ってくるから、やはり専門部署に聞いてみるのがベター。
ぐっどらっくb
No.1
- 回答日時:
正確なところは、地元市役所等の建築指導課で相談するべきです。
また、AとBの所有者の関係、AとCとの間にあるスペースの詳細も書いてください。
公園隣のAと書いてある部分がAの接道であれば、Bの接道が取れないと思います。
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皆さんありがとうございます。
すみませんへたくそな図形でわかりにくく、AとBとCはそれぞれ他人同士です。
書き直してみたんですけど、やっぱり同じような図になってしまいました。(笑)
Bの家は囲繞地です。
ーーーーの部分は境界線です。
色々と複雑になっていて、現在Bの家は更地になっているのですが新たに建てる予定と聞いてBが建てたら今後地震とか起きた場合Aの家は再建築できないのではと危惧しておりました。
詳しくありがとうございます。市役所にも確かめてみます。
AとB逆に書いてしまった。申し訳ないです・・・。