

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず、2つの建物1つ1つについて仮想的な分割土地割合について建蔽率や容積率、接道要件、日陰斜線規制が満たされている必要があります。
理想的には分筆して別個の土地として登記することなのですが、そうでなくても必ずしも売買の必要はありません。親名義の土地に子供名義の家を建てることは可能です。
ただし、住宅ローンを組む際ににはよくよく注意しなくてはなりません。ローンの担保は土地を含むことになりますので、親の承諾書とともに保証人になる必要がでてくることも多いのです。
さらに、ローンを組む場合には大きな土地がそのまま担保に入ってしまうのは大変なリスクとなりますので、やはり分筆して登記するのがよいとは思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/05/12 21:31
早々の回答ありがとうございます。
すぐにお礼をしたのですが、うまく投稿されてなかったようです・・・
何から手を付けていいのか分かりませんでしたが、回答頂いてから、建蔽率等について調べてみました。
ご回答頂いた内容を十分参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>別棟は風呂、キッチンも作る予定です。
やはり、可分のものですので机上分筆で可能です。
申請の記入は一部申請です。
当然、市街化区域ですよね?

No.3
- 回答日時:
私も、質問者様と同じケースで昨年建築しました。
土地は分筆していません。ローン利用ですので敷地と既存だった両親の建物にも担保がつきました。
それと水道は両親宅に13パイの水道引いてあり、分ける事も可能でしたが、水圧の懸念から新たに20パイで引き込み、メーターも別です。ガスはプロパン、下水は公共下水ですが、建築した場所に昔使っていた浄化槽がありその撤去とその場所の地盤改良をしました。
建築中は、仮設水道、電気などは引かず、両親宅から使っていました。
特に難しい法的手続きはありませんでした。
No.2
- 回答日時:
用途地域がわかりません。
市街化であると言う前提で回答します。
用途上、可分な物(住宅と住宅)を同一敷地で建築する場合、机上分筆で確認申請はOKです。
当然、分割は敷地が道路に2m以上接道するようにします。
※別棟の設備は?(風呂、キッチンとか)
補足として、
1.用途地域(市街化であればこれのみ)
調整区域であれば下記が重要
1.線引き年月日
2.既存の建物の建築年月日
3.線引き後建物であれば、許可要件(都計法の許可書にのってます。
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