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民事と刑事の違いとは簡単に言うとどういったことになるのでしょうか?
皆様よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

損害賠償=民事



法律系=刑事

だから刑法と民法がある。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございました。

お礼日時:2006/10/15 19:42

もっといえば


交通事故を起こして
免許の取り消しや懲役などは刑事
示談金、損害賠償、保障などは民事になります。

もうひとつ
まあ いろいろ問題になってるP2P(ファイル交換ソフト)
つかまれば著作権法違反=刑事
関連した会社からの損害賠償など=民事
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
勉強になります。

お礼日時:2006/10/15 19:41

基本的に、刑法に載っていない不法行為を民事と捉えた方がわかりやすいかと思います。


刑罰が無い不法行為は民事でしか裁けないということです。民事は金銭での解決がほとんどですから、ある意味罰金刑のようなつもりもあるかと思われます。
刑事罰で課せられる責任は、懲役、禁固、罰金、科料です。

で、免許の取り消しというのは行政処分といいまして、刑事罰とは全く違ったものです。刑事罰は14歳以上の人なら誰でも対象となりますが、行政処分というのは免許証が無ければ対象になりません。
例えば、スピード違反でも罰金刑と反則金処分がありますが、罰金刑は刑事罰でもちろん前科1犯、反則金は行政処分で前科は付きません。
点数の加点や免許のたぐいの処分はすべて行政処分となりますので、前科にはカウントされません。
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この回答へのお礼

有り難うございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/10/15 19:43

少々言い方が乱暴ですが、例えば裁判においては



お巡りさんに捕まって(起訴されて)罪に問われるのが「刑事裁判」
いざこざが起きた時に当事者が自分の言い分を主張するものが「民事裁判」

ということだと思います。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございました。
機会がありましたらまたよろしくお願い致します。

お礼日時:2006/10/15 19:44

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