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教えて下さい・・・

今、旦那が不倫をし女と同棲中です。私は離婚を決意し慰謝料・養育費・財産分与を求めて裁判中です。

ところが旦那はお金がないの一点張りで(働いていますが、貯金はありません。)こちらの要求額よりかなり減額を希望しています。
裁判官が二人の収入で養育費を算出されましが私も私の担当の弁護士も予想していた額よりかなり低い額でした。(裁判官はおそらく判決になればこれくらいになるだろうと言っていました)

もしこれから判決になった場合、かなり旦那のしてきたことが悪質でも払えなければ旦那の言い値になってしまうのですか?

旦那はあまり稼ぎがないのですが、女はしっかりと稼ぎはあります。(おそらくだんなより稼ぎはあります)その場合、旦那より高額にできるのですか?

先日の裁判の中では私がいくら生活が苦しい。二人は将来を誓い合っている。結婚すれば二人の稼ぎになるので増額してほしいと言っても基本的には・・・しか言ってもらえませんでした。

どなかた教えて下さい。私は離婚することもできればしたくなかったのです。
いろいろなことを言っても考慮されないのがとても不安です。

ちなみに子供は二人です。

A 回答 (6件)

まず養育費と慰謝料は分けて考えてください。


一緒にすると訳がわからなくなります。

>かなり旦那のしてきたことが悪質でも払えなければ旦那の言い値になってしまうのですか?
養育費はそうです。
慰謝料はまた別の話です。

>女はしっかりと稼ぎはあります。(おそらくだんなより稼ぎはあります)その場合、旦那より高額にできるのですか?

養育費の算定には一切関係しません。女には子供を養育する義務はないからです。

慰謝料については別です。女は男性との共同不法行為者になるので、女に請求することは可能だし、それはご主人からではなく女から支払ってもらうことになります。
ただこれは男性との慰謝料決定額に影響するわけではなく、別途その不貞相手に対して訴訟するなりしなけば出来ません。これは弁護士に相談下さい。
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父親の収入が少ないなら、養育費が少ないのは止むを得ませんね。

相手の女性は関係ありません。
支払いが滞って強制執行するにも収入が少ないと費用で赤字になってしまいそうですね。

慰謝料は女性にしっかり払ってもらいましょう。ご主人に支払能力がないなら、女性からとるしかありません。「してきたことが悪質」なのは慰謝料で償ってもらうしかありません。

他の方が書いている公正証書は裁判の判決があれば必要ないですね。
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養育費は審判になるとほぼ算定表どおりの金額になるようです。

質問者さんとご主人の収入だけが問題で、離婚の事情は加味されませんし、相手の女性の収入も関係ありません。あくまで親の子どもに対する扶養義務ですから。二人なら6万程度のケースが多いでしょうね。公正証書は作っておいてください、払わなかったとき差し押さえできますから。

相手の女性に慰謝料は要求できますが、これは実際には大した額にならない場合が多いですね。いずれにせよ、離婚するのなら慰謝料や養育費を払ってもらえなくなっても自分ひとりで子どもを育てていくぐらいの覚悟はしておいたほうがいいです。もちろん貰う権利があるものは、最大限貰う努力をすべきなのですが、実際には払ってもらえないケースがあまりにも多いですから。私の身内も公正証書を作って離婚し、相手は給与所得者でそれなりの経済力があるのに払わせるのに四苦八苦しています。最近では払わせるエネルギーがあったら働くほうが効率がいいかもとまで言っています。

参考URL:http://www.rikon-navi.jp/shiryou/santeihyou/youi …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私も常勤で勤めていますが二人の子供を抱えていくにはかなり不安があります。

旦那には父親としての自覚がまったくありません。
今は子供の生活よりも女との生活を第一に考えていることに腹がたちます。
なので少しでも多くの養育費を貰いたいのです。
愚痴になってしまい申し訳ありません。

お礼日時:2006/10/06 23:15

養育費は既に述べた通りですが、


慰謝料は不倫相手の女性にも請求できます。

下のURLに自動計算機もありますが、
実際には金額はケースバイケースだそうであまりあてにせず参考までにどうぞ。
概して離婚に至る場合は高額となる傾向があります。
慰謝料を請求してみてはいかがでしょうか?

参考URL:http://www.isyaryou.com/
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日本の法律では原則、養育費は離婚前と同じ負担割合で算出されます。

従って、離婚前にあなたが5万、旦那が2万の養育費を支払って生活していたと考えられる場合、旦那に請求できるのは2万×子供が自立するまでの金額です。

※逆に旦那が子供を引き取る場合、あなたが5万×子供が自立するまでの金額を請求される可能性があります。

生活が苦しいのは理解いたしますが、離婚後に苦しくなるわけではなく、離婚前も苦しかったはずです。離婚前後に苦しさが変化のないように上記原則が定められいる主旨です。離婚後に旦那が誰と再婚しようとも考慮の対象にはなりません。その点はあきらめて下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やはりそうなのですか・・・・

そうなると子供達の将来がとても不安・旦那達が幸せになると思うと(額が少ないので)離婚することに躊躇してしまいます。

お礼日時:2006/10/06 00:03

私が知っている人は大概、子供一人につき1月3万くらいの養育費でしたよ。

二人いるなら6万ですかね。世の中決まってても支払わない人もいるみたいですが・・・

>先日の裁判の中では私がいくら生活が苦しい。二人は将来を誓い合っている。結婚すれば二人の稼ぎになるので増額してほしいと言っても基本的には・・・しか言ってもらえませんでした。

とのことですが、普通に不倫相手の女性に慰謝料って請求できるんじゃないんでしょうか?

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

私も弁護士に最低でも6万はいくから。控えめに行こうと言われていたので・・・6万でも少ないと思っていたのですが弁護士にお任せしようといた所にその金額より少ない額を言われてしまいました・・・

やはり無いところからは取れないのですか?
慰謝料にしろ養育費にしろどこかに借金してでも払えと言う感じです。

裁判官は、子供より父親の方が裕福な生活をさせる訳にはいかない。子供の方が裕福な生活をさせる為の養育費を出す。と言っていましたがどうやっても二人で収入がある以上旦那達の方が絶対に裕福な生活になります。
なので私は出来れば旦那と女の二人の合算金額で算出してほしいのですが、あくまでこの件には女は関係ないと言われてしまってます。

もちろん、今回の裁判では女にも請求してますが、旦那がお金がないから二人でこれしか払えないと言ってきてます。

この状態でやはりお金がないと言っている以上高額は難しいのですか?

度々の質問ですみません・・・

補足日時:2006/10/05 23:47
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