ちょっと先の未来クイズ第4問

はじめまして。
先月 子供が通っている小学校の近くで人身事故を起こしてしまいました。しかも相手は同じ学校に通っている男の子です。
事故の状況は、赤信号の渋滞で止まっていた対向車の間から(対向車の向こうには歩道は無く電車線路のガードレール)子供が飛び出してきて、信号が青になって進行した私の車とぶつかった という状況です。
相手の子は、車とぶつかって転んだ際にアスファルトに強く頭をぶつけてしまい、頭の骨(おでこ?)を骨折してしまったものの、翌日には退院し2ヶ月くらいで自然治癒で直る(ということはヒビなんでしょうか)とのことでした。1週間くらいは学校も休んでましたが、今は元気に登校しているようです。

事故の際 当方は制限速度も守っていたし脇見運転などもしておりませんでした。事故の直後に学校の先生なども駆けつけ、目撃者や関係者もこの事故は子供の不注意だという意識ではあるようで、相手の親御さんも「子供の不注意ですからあまり気にしないでください」と言ってくださいました(とはいってもショックが大きくてまだ運転ができませんが…)

子供の飛び出しが原因での事故だったとはいえケガをさせてしまったのは事実ですし、車対人の事故の場合 車の方が過失が重いのは理解しております。保険会社からも飛び出しなので相手の方からも過失をとって損害賠償が高額な場合 補償額の減額もできると言われましたが、こちらですべて対応するつもりですし、誠心誠意お詫びさせていただくつもりです。

相手の子のケガも軽症(?)ですんで不幸中の幸いだと一安心なのですが、気になるのは免許証の減点と罰金の金額です。
このような事故の場合は、どのような処罰になるのでしょうか?

長々となりましたが、同じような経験をされた方や詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけませんでしょうか。どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

#3です。



骨折となると重症の扱いになります。
示談して誠心誠意、治療費などを支払っている事実があるなら、
情状酌量の余地があるといえます。
また、今回の場合ですと、やはり安全確認を怠った子供にも
重大な落ち度があったとされますから、そういう部分も考慮される
ものと思われます。

この回答への補足

ご無沙汰しております。その説は的確なアドバイスをしていただき有り難うございました。

上記の事故は、どの後すぐに警察で調書を作成し、診断書上は頭蓋骨骨折・治療期間一週間(治療の使用が無く自然に治癒するとのこと)で割りと早い段階で4点減点の通知が来ました。

現段階で相手の方とは、医師より今後の通院の必要は無いと言われたそうですが 今後後遺症がでたりしないか心配なのでもう少し定期的に検査をさせてくださいとのことで 示談にはいたっておりません。

警察で調書を取った際に検察所からの通知があると言われましたが、未だ通知や罰金の話も来ません。

事故から5ヶ月たち、点数は早い段階で減点通知が来ているのですが、罰金はかせられるのでしょうか?

補足日時:2007/02/28 17:22
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この回答へのお礼

お忙しいところご丁寧に回答いただき有り難うございます。
無知で不安だらけだったので本当に参考になりました。

事故の件は、もし青信号でもっとスピードが出ていたら・・・と考えると今でもゾッとしますが、これからは本当に気をつけて運転したいと思います。

また何か疑問がありましたら相談させてください。
この度は、本当に有り難うございました。

お礼日時:2006/10/11 19:28

#2です。



過失相殺は民事責任における考え方ですから、
これが刑事責任に影響することはありません。
お金で解決するほうは、民法や自動車損害賠償責任保障法に
基づくのに対し、刑事責任となりますと、これは刑法の考え方で責任を
追求することになります。

ただ、よくある話では民事において示談を成立させておくと、
情状酌量の意味で刑事責任を軽減できる、という話があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
精神的にかなり落ち込んでいたのですが、的確なご回答をいただけてとても参考になります。

ちなみに相手の子は骨折をしておりまして、2ヶ月程度で自然治癒で直るとの事ですが、診断書上には全治2ヶ月と出るかと思うのですが、重症になりますよね。
その場合でも飛び出しと言う事実があるのでしたら情状酌量の余地はあるのでしょうか?

お礼日時:2006/10/11 12:24

対向車線が渋滞している場合、車と車の間から、


人や自転車が飛び出してくる、ということは予想されます。
ですから、いくら制限速度を守っていても、
制限速度を下回る程度の速度で走行して、いざという場合に
備えて走行するのが良いでしょう。
ただ、今回の場合、安全確認を怠った子供にも過失があり、
自賠責保険の範囲を超える場合については過失相殺を行なった
金額が支払われることになります。

行政処分ですが、事故点数2点以上で、これに安全運転義務違反による
点数も加わる可能性があります。

刑事責任ですが、業務上過失傷害罪で罰金となると思いますが、
示談などされていれば情状酌量されますし、今回の場合は、
子供にも著しく過失がありますから、罰金の額もゼロか、
もしくは数万円程度に落ちつくのではないか、と思います。
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この回答へのお礼

早々にご回答有り難うございました。
思い気持ちが少し軽くなりました。

ちなみに制限速度40kのところを30k位で走行中でした。

子供が同じ小学校に通っているのであまり騒ぎ立てたくないので こちらの保険ですべて負担するつもりで過失相殺などもしたくないのですが、過失相殺をしない場合は刑事責任は変わってくるのでしょうか?

お礼日時:2006/10/10 17:52

点数は2~4点のようです。


http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menky …
しかし、減点されず罰金も無い場合もあり、ケースによって違いが出るようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2006/10/10 17:53

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