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商業登記でお伺いします。
電子化対応法務局(出張所)であれば全国どこからでも登記簿謄本に当たる
現在事項全部証明等がとれるようになりました。

下記URLの説明ですと、印鑑証明も可との案内ですが、
会社代表者(または従業員)でないものが、
登記簿謄本同様に印鑑証明書を入手できるのでしょうか。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji69.html#07

だれでもとれるのであれば、窓口での
入手方法をおしえてください。

A 回答 (3件)

 商業登記の登記情報交換をしている法務局同士であれば、登記事項証明書と同様に印鑑証明書も取得できます。


 法務局に印鑑を届け出をした代表者以外の人も、印鑑カードがあれば、窓口に備え付けてある印鑑証明書の交付申請書に記入すれば、委任状がなくても代理人として取得することが可能です。
 なお、申請書には当該代表者の生年月日を記入する欄がありますので、従業員等に取りにいかせるような場合は、生年月日を伝えてください。
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この回答へのお礼

一番知りたかったところを説明くださりありがとうございます。

お礼日時:2006/10/10 17:45

あのー…、


「印鑑証明」ですよ。
「だれでもとれ」るわけないんじゃないかなー。

オンラインでの請求ですよね?

委任による代理人はもちろん、本人(印鑑提出者)だって
証明書オンライン請求に必要な事前準備として
印鑑証明書の請求に必要な電子署名用電子証明書の取得が必須です。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji71.html

オンラインで請求可能とは驚きですが、それにしても手続き難しいですね。
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この回答へのお礼

電子証明書をつかっての取得と勘違いさせてすみません。従来からも第3者なら委任状が必要だったんですね。

お礼日時:2006/10/10 17:43

だれでも取れますが、印鑑証明カード(番号)と代表取締役の氏名および生年月日を知っていることが必要です。

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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
そうしますと、カードなしでも、
カード記載の番号および代表者氏名・生年月日で
とれるということでしょうか。

細かいこともうしあげてすみません。

お礼日時:2006/10/10 12:53

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