街中で見かけて「グッときた人」の思い出

戦前の実用新案制度について調べています。

「実用新案を出願すると、公告として公にされ、異議申し立てがなければ登録実用新案になる」と理解しています。
1)この理解は正しいでしょうか?
2)正しければ、公告から登録までの期限はどのように定められていたのでしょうか?
詳しい方が居られましたらご教示頂ければ幸いです。

3)また、特許電子図書館内の特許実用新案広報DB
[ http://www.ipdl.ncipi.go.jp/Tokujitu/tjsogodb.ip … ]
で分類のみられる「実用公開:U、実用全文:U1、登録実用:U、実用公告:Y、実用登録:Y、実用公表:U、実用明細書:Z、実用請求:I 」について説明を頂けないでしょうか。

不勉強で申し訳在りませんが宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

1)多分、正しいです。


 出願審査請求制度及び出願公開制度は、昭和45年法改正で特許法及び実用新案法に導入されました。従って、それまでは、全ての特許出願及び実用新案登録出願が審査されました。拒絶理由がない場合には、特許でも実用新案でも、出願公告がされ、異議申し立ての機会がありました。

公告から登録までの手続は、所定の期間内に異議申し立てがない場合には、登録査定がされ、出願人が料金納付をすれば、登録という流れです。

なお、戦前の実用新案制度は、大正10年法ということになり、現行の昭和34年法ではありません。

2)下記のヘルプを参照して下さい。

http://www.ipdl.ncipi.go.jp/HELP/tokujitu/db/2_1 …
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。ご回答ありがとうございます。
頂いた回答をもとに更に勉強をしているのですが、
古い制定については現行のテキスト等にはあまり取り上げられておらず、苦労しています。
ご意見頂けて大変心強いです。

公告から登録までの期限 について、当時の期間設定を知りたいと思っております。
引き続き回答を募集させて下さい。

お礼日時:2006/10/26 06:59

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