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著作権について質問があります。
(1)中学の時美術の彫刻の授業で、先生に「アニメ等のキャラクターは書かないように」と言われました。一つ上の先輩がアニメのキャラクターの絵を書いて作ったらしいのですが、それは著作権侵害になるから、と作り直させたそうです。 でも作ったって家に持って帰るだけだったのに・・・厳しすぎない?と思いました。ダメだったのでしょうか。
(2)この教えてgooのネチケットについてのページに、歌詞の掲載は20文字以内までであれば許容範囲として認めらる可能性はあると書いてありました。 ではブログに載せることは・・やっぱりダメなのでしょうか?1・2句や10文字程度なら許容範囲として見逃されないでしょうか。
(3)サークルの寄せ書きに(卒アルに載るかも)、好きな歌詞の一部分(一文程度)を書いてしまいました。(○○の歌詞です等とは書きませんでした。本当に歌詞だけ。)・・著作権・・まずかったかなぁ・・と不安になってきました。小さ~い字なので・・・見逃してほしいです。。

A 回答 (1件)

(1) 著作権法は、学校の授業で使用する場合など、特定の場合には、権利者の承諾なしに著作物を複製して良い、としています。

しかし、できるのは「複製」のみで、「改変」しても良いとはされていません。どこまでが「複製」で、どの程度変わっていれば「改変」に当たるかは微妙な問題ですが、だからこそ、絶対にセーフと言い切れないことは授業でさせることはできない、ということかと思います。

(2) 確かに20文字以内なら・・・と書かれていますが、その根拠は不明です。というのは、「引用」という利用方法に従えば、他人の著作物を自分の著作物の中で使用しても良いこととなっているからです。
つまり、たとえ5文字でも「引用」でなければ著作権の侵害ですし、逆に「引用」と認められれば30文字でも1フレーズでも構わないことになります。歌詞の場合に全部使えるという可能性は低いですが、たとえば詞や俳句のように、一部分だけ抜き出すことが逆に不適切な場合は、全部を使うことも許されます。
これは、もちろん、個人のブログでも同じことです。

ただし、ここでの質問・回答にあたっては、利用規約に書かれている内容は守らなければなりません。ネチケットは利用規約とは違いますが、いちおう、ここでは(法律上の根拠は不明ですが)他人の歌詞は20文字までしか書けないと思った方が良いでしょう。

ある利用方法が「引用」といえるためには、以下の条件をすべて満たしていることが必要です。
(1) すでに公表されている著作物であること
(2) 原則として、必要な一部分に限られること
(3) 質的・量的に、自分の著作部分がメインで、引用される部分がメインとならないこと
(4) 引用された部分が、ハッキリと区別できること
(5) 出典を明示すること
(6) 原則として改変を加えないこと

(3) 上の(2)で述べた通り、他人の著作物を利用する際には、原則として「誰が、どこに載せたものか」を明記しなければなりません。これを怠ることは、単に著作者や著作権者から文句を言われるだけでなく、刑事罰まで用意されている重大な行為です。

ただ、フォローしておくと、中学生(ですよね?)でありながら、著作権のことにまでちゃんと意識が回っているのは、たいへん良いことだと思います。一般の社会人や、学校の先生でさえ、著作権を無視していたり、誤った認識を持っていたりする人は、残念ながら非常に多いのです。

今回のことは、もうどうにもならないかもしれませんが、良い勉強になったと思って、今後も頭の片隅に「著作権」をおいておくようにしてください。

著作権は人類の敵だという大人もいますが、そんなことはありません。著作権があるからこそ、文化的な生活ができるのです。非常に難しい話ですが、もし興味を持ったら、勉強してみてください。参考URLは、文化庁のコンテンツです。

参考URL:http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/frame.asp%7B0fl= …
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この回答へのお礼

詳しく説明していただきありがとうございました^^♪とてもよく分かりました☆

お礼日時:2006/10/13 18:58

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