
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
単なるクロス張替工事であれば、固定資産の維持管理や原状回復のためのものでしょうから、修繕費で問題ないものと思います。
それ以前に、支出額が20万円未満ですので、資本的支出とされるものであったとしても修繕費として計上できます。
固定資産の購入に関しては、10万円というのが基準となりますが、資本的支出又は修繕費となる支出をした場合には20万円というのが基準になります。
この他、修繕費であるか、資本的支出であるかが明らかでない場合には、60万円未満という基準もあります。
(逆に言えば、20万円未満のものであれば、明らかに資本的支出に該当するものであっても修繕費として処理できます。)
詳しくは、下記サイトをご覧になって下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5402.htm
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