人生最悪の忘れ物

零細企業を経営している父(59歳)の事なのですが、
今年の8月に始業時間前に会社の敷地内で転倒してひどい怪我をしました。(骨折3箇所)
即入院となり手術をし、現在は退院しておりますが、今年一杯は会社復帰は難しそうです。
社会保険事務所に相談に行ったところ、労災になるので、健康保険では傷病手当は出せないとの事。
正社員が7名居るので特例も認められないようです。
病院で装着した装具(保険適用外だそうです)代すら補助も出ず・・・。
それまでは、社長が現場の先頭に立って仕事をしている会社なので、
売上が急激に落ち込んでしまい、
社員を一旦全員解雇し、嘱託社員に切り替えて業務を続けておりますが、
働けない社長の給料までは何とも支出が苦しい状況です・・・。
経営者は各自医療保険等で武装するしかてはないのでしょうか・・・?
何か経営者に保障されている国の制度はないものでしょうか?
どうか教えていただけませんでしょうか。お願い致します。

A 回答 (8件)

回答2・4・5です。



所得補償保険は、個人事業主の場合、注意頂きたいことがあります。
●事業所経費は、年間総収入から差し引いて平均月間所得額を算出し、月額補償保険金額を設定しておかなければ、保険金が満額支払われない可能性が少なくありません。
●個人事業主が現場で働けなくなったときでも、従業員が依然として現場で仕事をしている場合、従業員の労働により得られる収入は、個人事業主が休業不能状態にあっても依然として個人事業主に入る収入です。
この依然として個人事業主に入る収入は、「就業不能の発生にかかわらず得られる収入」となり、保険金が満額支払われない可能性が少なくありません。

私の実例をご紹介します。
他の保険会社で所得補償保険を契約していた個人事業主が、保険事故のとき保険金を満額得られなかった方が2名、\1.も得られなかった方が1名おられました。
この3名は、更改のとき、私に対して「前保険会社は保険金を満額出してくれなかったから、あなたの保険会社に申込みたい」と申し出ました。
しかし、私はこの3名に対し「所得補償保険は個人事業主に曖昧部分が少なくない保険商品です。支払査定時にトラブルになる可能性が少なくないのでお勧めしません」と返答して断りました。

参考URLの「その25.こわい保険ですね所得補償保険。知れば知るほどこわくなる保険です」をご覧下さい。

参考URL:http://members.jcom.home.ne.jp/0110maito/sub2.html
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この回答へのお礼

実例での詳細説明ありがとうございます。
リンクもとても参考になりました。
・・・給付の現状は、なかなか難しいみたいですね。
保険会社も商売でしょうから仕方がないでしょうが・・・。
うちの場合も、従業員はそのまま働いているので微妙な所ですね。
会社の収入に関しては、社長が居ないからこれだけの収入減って
いう額を証明できないですしねぇ・・・。
もっと色々と勉強してみます、有難うございました。

お礼日時:2006/10/13 12:54

何かしらの業界団体には所属していないでしょうか?業界団体で休業補償制度を提供している場合もあります。


損保会社に所得補償保険という保険があります。病気やけがで働けなくなった場合に減収分を補填する保険で、前述の業界団体の休業補償制度や商工会等の休業補償制度にも使われている保険です。
就労不能期間が補償対象になるので、自宅療養でも補償対象です。
自動車の通販専門会社では扱ってませんが、他の損保会社は扱っていたりします。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
業界団体にはどこにも所属はしていないと思います。所属していたとしても
そういった掛け金等には加入していないと思います・・・。
・・・保険やそういった保障に関しては、全くといっていいほどの無知な
経営者一家だった事を、今ものすごく反省しています。
会社立ち上げ当初、経営者は労災も雇用保険も入れないと知った時も
『そうなんだ』で終わらせてしまっていた事を、とても後悔しています。
現在加入中の保険や、その他の所も色々調べてみます。
有難うございました。

お礼日時:2006/10/13 11:01

禁止事項に触れてしまうかもしれないのですが。

。。

ご質問の医療保険では、入院している間の日額しか保証されませんから、退院後の休業には役に立ちません。また、入院を伴わない通院や自宅療養だけの怪我の場合は、全く補償になりません。

社長一人で切り盛りしている会社(実は私もそうなんですが)怪我で休んでも特別加入の労災認定が難しい場合があります。
自宅兼事務所の場合、仕事上の怪我なのか、個人での怪我なのかでもめることがあるからです。また、深夜まで一人で残業していると仕事とみなしてもらえません。

私は保険代理店ですが、扱っている傷害保険・生命保険は、経営者の休業保障があります。
そのための経営者保険です。
私用で怪我をしても自宅療養などの休業保障(要診断書)や、怪我の治療実費を払います。健康保険が使えなくて自由診療100%になっても、領収書の金額を払います。
医師の指示で保険適用外の保護具を買った場合も、全額(と言っても契約した金額までですが)支払います。

病気は、休業保障はでませんが入院すれば入院日額の他に実費が出ます。

肝心な保険料ですが、年齢によって変わるので、労災特別加入と比べて高い人もいれば、安い人もありますので、お見積もりを取っていただくしかありません。

参考URL:http://www.aiu.co.jp/
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
経営者の休業補償を生保でしてもらう・・・ 保険選びの時には
全く頭にありませんでした・・・。
確かに、経営者にとって必ずといっていいほど必要な事柄ですね。
今後の為にも、色々調べてみますね。
有難うございました。

お礼日時:2006/10/13 10:53

回答2・4です。



経営者に保障されている国の制度ではありませんが、日本フルハップ加入もお勧めします。
掛け金全額損金扱いのうえ、人間ドック助成金を年2回受取ると掛け金の元が取れます。
http://odn.okwave.jp/qa2180049.htmlの回答2をご参照下さい。

参考URL:http://www.nfh.or.jp/seido/hosyou.html
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この回答へのお礼

何度も分かり易いご回答して頂き、本当に有難うございます。
保険事務の委託に関しては、社会保険労務士に頼むような感じで
労働保険事務組合に事務等の手続きをお願いする・・・といった感じでしょうか。
・・・で、通常かかってくる 社労士の報酬のかわりに、組合の加入金なり、
会費を支払うといった解釈でよろしいでしょうか?
社労士の報酬と組合費どちらが高いのか分かりませんが、それを支払ってでも 
労災に加入できるなら、万が一の時の為に、かなりの魅力を感じてしまいますね・・・。
日本フルハップもとても興味のある内容です。経営者にもってこいの内容なので、
家族で話し合ってみます。(家族全員が労災に入れないのでとてもありがたいです)
ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/13 10:31

労働保険事務組合制度とは、雇用保険や労災保険の加入手続、保険料の申告、納付に関する手続、雇用保険の被保険者に関する手続等を事業主に代って行うことで事業主の事務処理面の負担を軽減するとともに、労働者と一緒に働いている中小事業主及び家族従事者も労災保険に加入できるメリットのある制度です。



保険事務の委託とは、事業主の事務処理面を労働保険事務組合に委託する意味です。
質問者様が行っている雇用保険や労災保険の加入手続、保険料の申告、納付に関する手続、雇用保険の被保険者に関する手続等を、全て労働保険事務組合に行ってもらうことになります。

参考URL:http://www.rouhoren.or.jp/
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もう読んだかもしれませんが、御質問者のマルチポスト(規約違反)にて削除された私の回答をこちらに転記しておきます。



>何か経営者に保障されている国の制度はないものでしょうか?

労災には特別加入という制度があります。
一定規模以下の会社であること(ご質問の場合には要件を満たします)、会社の
従業員に労災を掛けていること、労災の保険事務を「労働保険事務組合」に委託
していることの3条件を満たせば代表取締役でも労災に加入できます。ご質問の
場合には「第1種特別加入」というものに該当します。

今回のことはともかく今後の事を考えて特別加入をするようにした方がよいかと
思います。
加入方法については労働基準監督署にご相談下さい。監督署では委託出来る労働
保険事務組合の一覧名簿などもおいてあります。

この回答への補足

保険事務を委託とは具体的にどんなないようでしょうか?
会社の事務関係は全て私がやってしまっていますが・・・。

補足日時:2006/10/12 15:35
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
マルチポストにしたつもりはなかったのですが、質問を投稿の
ボタンを押したら『削除されました』と出たので????
と思い、もう一度投稿したらマルチポストになってしまったようです。
せっかく詳しくご回答頂いたのに申し訳ありませんでした。

お礼日時:2006/10/12 15:39

健康保険は、健康保険法で業務内のケガを対象外としています。


国民健康保険は、国民健康保険法で業務内のケガを対象外としていません。
したがって、零細企業の経営者は、業務内のケガに備えて、特別加入労災保険(労災法第27条1)か、国民健康保険に加入するものなのです。

今から遡及して特別加入労災保険に加入することは出来ません。
しかし、今から国民健康保険に入り、今後の医療費に限り国民健康保険に負担してもらう方法があります。
なお、遡及して医療費を国民健康保険に負担してもらうことはできません。
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございます。
成る程・・・そういうものなんですね。
経営者は労災は加入できないものだと思ってました。
父も現在は国民健康保険になってるので、申請しようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/12 15:10

業種はなんですか?


経営者が加入できる労災もありますが

この回答への補足

製造業です。
経営者も加入できるんですか?

補足日時:2006/10/12 15:10
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