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私は先日40キロ道路を66キロで走っていた、と速度違反で捕まりました。しかし、その取締りに納得がいかず今回できるならばやれるとこまで戦ってみたいと考えています。私の納得がいかない点は(1)自分自身66キロも出していなかったこと(メーターは55キロ前後でした)(2)つかまった後、測定機械や現場の状況の説明を受けている時に、速度違反の警告ブザーが鳴った一台の車をそのまま逃がし、そのことを指摘すると何の説明もなかったこと(警察官の態度や取締りに対する姿勢・その仕事内容の杜撰さ等)(3)取締り現場は左が山、右側が川で通常事故もほとんどなく、民家もないなんの危険性もない場所であり、そのポイントを取締る必要があるのか?です。
今回お聞きしたいのは、反則金を納付せず略式裁判を拒否し正式裁判になった時、余計に費用がかかるのか?と、正式裁判で仮に有罪になっても現在言われている罰金18000と3点だけなのか?ということです。もしお詳しい方がいたら、教えてください、お願いします。

A 回答 (8件)

とりあえず略式裁判は拒否して検察からの呼び出しを待ちましょう。


もし検察から呼び出しがきて、そのときに気が変わっていれば
反則金を払って終わりにすることもできます。

1)オービス裁判で測定値が不正確であったために
違反の事実があっても無罪になった事例が最近あったはずです。
調べてみてください。

裁判地は違反を行った地域を管轄する裁判所になります。
正式な裁判をやっても特別に証人を呼んだり、国選弁護人をつけさせられたりしない限り
余計な請求は発生しません。
ただし警察が悪質な場合には職務で証言しているはずの警察官にたいして
日当を請求します。
同様に測定機器メーカーの社員の日当を請求されることもあります。
有罪となっても裁判費用を負担しないでいいこともあるようですが
場合によっては実質的に罰金の上乗せとして請求されることが
あるそうです。

行政処分の3点は別のシステムで手続きが進みますが
裁判の決着がつくまで待ってもらうことができます。
正式裁判にするなら決して行政処分に応じてはいけません。
ただし、最終的に行政処分の判断を覆すことはほとんど不可能だそうです。

有罪になって前科がついても社会生活において交通違反の前科を
他の犯罪の前科のように問われることはありませんから
心配する必要はありません。

3)交通行政の世界では警察が法律です。警察がひとりで
ルール作りから取り締まり、すべて一人で一手に引き受けています。
あなたが払う罰金もまわりまわって警察関係に入るようになっています。
裁判で戦うつもりなら自分でお調べになったらいいですが
このような不正義が法治国家で認められているのは信じがたいことです。
質問者さんのケースでは安全にスピードを出せる道路で
わざと制限速度を低く設定してドライバーに違反をさせ
それを取り締まっているのです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます!参考になりました、FR_fanaticさんの言われる通り理不尽な社会です。ちなみにお聞きしてもよろしいですか?裁判で有罪になった後、罰金・裁判費用を払わないとどうなりますか?よければ教えてください。

補足日時:2006/10/16 00:22
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>裁判で有罪になった後、罰金・裁判費用を払わないとどうなりますか?よければ教えてください。



罰金を支払わない場合は刑務所に収容されます。
○○ヶ月又は○○万円と言う刑場合はどちらかを選択でき。
お金が無ければ交通刑務所に収容され刑期が終了するまで強制労働させられます。

裁判費用を支払わない場合は、最悪何らかのものが差し押さえられ競売により裁判費用に当てられます。
(給料が差し押さえられたり、家や車を差し押さえられ競売によりその費用に当てられます)
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この回答へのお礼

ありがとうございました!参考になりました、払わないと駄目ですね…

お礼日時:2006/10/30 12:14

 通常訴訟になると、訴訟費用がかかります。

しかし、所得によって費用が減免、もしくは無償になるケースがあります。国選弁護士も基本的に減免措置がありますが、上告(判決に不服な場合上級裁判所に訴訟すること)になると弁護士費用が別途かかります。同じ違反の場合、反則金と罰金は同額です。また、行政処分ですが、県によって対応がまちまちです。気になるようでしたら、交通センターに免許の前歴照会をすることを勧めます。
 

この回答への補足

貴重なご意見ありがとうございます!勉強になりました。ちなみにお聞きしてもよろしいですか?裁判で有罪になった後、罰金・裁判費用を払わないとどうなりますか?よければ教えてください。

補足日時:2006/10/16 00:24
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ほかの人も言っていますが、(2)(3)ともに貴方の取り締まりに付いて関係ない話です。


また、人家がないからと言う理由でスピード違反をして良いということにはなりません。
そのような場所で、スピード超過により事故が多発してるってこともあるしね。
(その場所ではないようだけど)
また、貴方の事務処理を行っていればもう片方を追跡できないのは当たり前のことかと。
パトカー2台以上使用し貴方の車を停車させているのならばまだしも。

また実際メータ誤差があったとしても、貴方は15Km超過しているわけで。
スピード違反をしているという事実は変わりありません。

(1)について
タイヤを純正以外のものに変えている場合は、メータ誤差が発生している可能性があります。
(扁平率同じでホイルサイズを1インチ上げると大体10%程度メータ誤差が出る。)
それ以外にも、メータ自体の誤差が出ている可能性もあります。
(車検時に40Km出して、メータ表示が+15%~-10%の範囲内ならば車検は通る)

そして、裁判で敗訴すると裁判の費用+罰金
そして、反則金が罰金になるために前科1犯ということになります。

本来は、違反といわれてメータ見せられた時点でメータの検査日(定期的に検査しなきゃいけないけどたまに検査日オーバしてることがある)

を確認しメータ自体の信頼性をたてに取る必要があるんだけどね・・・
検査期間が超過している場合は、証拠資料として使えなくなるし

この回答への補足

ご回答ありがとうございます!私の取締りに関する知識不足でした。ちなみにお聞きしてもよろしいですか?裁判で有罪になった後、罰金・裁判費用を払わないとどうなりますか?よければ教えてください。

補足日時:2006/10/16 00:19
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納得いかない点について、



(1) 測定器の誤り(機器の誤作動)、測定方法の誤り(正しく運用されていない)などを裁判で立証できなければ争点とならないでしょう。
その場で警察官へ66Km/hで再走行してみますとか告げて再度55Km/hで走行して測定してもらっても66Km/hで測定されたら結果は違ってきたでしょうけど。

(2)と(3)はあなたの速度違反取り締まりに直接かかわる話ではありませんので裁判では争点と成り得ません。

争点と成り得るのは警察官に測定された速度数値の信憑性ですが、これを覆す証拠、根拠を提出できなければ裁判費用と時間だけ余分にかかる負け戦になるでしょう。
惜しむらくは測定機器・方法の正確性をその場でチェックしなかったことです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます!参考になりました、私の取締りに関する知識不足でした。ちなみにお聞きしてもよろしいですか?裁判で有罪になった後、罰金・裁判費用を払わないとどうなりますか?よければ教えてください。

補足日時:2006/10/16 00:16
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(1)タイヤやホイルは適合品ですかメーター誤差の原因です。



(2)違反車両が多すぎると書類製作や違反者の駐車スペース等で止められない場合があります。またメーター誤差で1割程度は猶予されているので必ず停止違反切符ではないと思います。(違反者が多すぎると現在対応できません等の無線通信しています。マーある意味ラッキーなやつがいるのも現状)

(3)信号の連続箇所や渋滞道路ではまず速度取締りはやりません。すきすきの道路で運転者が気を緩めついついスピードを出してしまう場所、違反者を入れるバスが見えない場所、違反車両も十分停車させられる場所、なおかつ検挙率のよい場所を選んで取り締まりしているので問題はないです。(飛んで火にいる夏の虫状態)

以上の点にご不満があれば略式裁判の時点で異議を申し立てましょう。

決してごね得な結果は得られないと思いますが、あなたの違反車両と計測した速度取り締まり機の誤差は検証してもらえるかもしれません。

裁判費用と、仕事を休む経費等考慮されてがんばってください。

この回答への補足

貴重なご意見ありがとうございます!裁判は大変そうですね。ちなみにお聞きしてもよろしいですか?裁判で有罪になった後、罰金・裁判費用を払わないとどうなりますか?よければ教えてください。

補足日時:2006/10/16 00:14
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金額は同じですが、「反則金」→「罰金」となって、前科扱いになるかと。


書類に貼る印紙代とかお役所仕事の手数料とかは別途必要かも。

(1)~(3)の理由では、不起訴になるってのは厳しいかと。
反省していないって事になりますから、確実に心証は悪いですし。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます!参考になりました。ちなみにお聞きしてもよろしいですか?裁判で有罪になった後、罰金・裁判費用を払わないとどうなりますか?よければ教えてください。

補足日時:2006/10/16 00:10
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>余計に費用


負ければ裁判費用がかかります。(5~10万円)

あと、罰金は「前科」となります。
金額と点数は同じ。

ちなみに
>私の納得がいかない点
2と3は争点にもなりません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます!参考になりました。ちなみにお聞きしてもよろしいですか?裁判で有罪になった後、罰金・裁判費用を払わないとどうなりますか?よければ教えてください。

補足日時:2006/10/16 00:03
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