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バイクで動画を見ながら運転することは違法ですか?
画面注視はせずナビくらいの間隔で見ようと思うのですが

質問者からの補足コメント

  • みなさん回答ありがとうございます。
    しかし違法かどうかは置いといてちょっと辛辣すぎませんか?質問しただけですよ…

      補足日時:2021/08/21 20:21

A 回答 (6件)

スピード違反と同じで、おまわりに、見つからなければ、合法です。

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まあ、辛辣な批判がわかっていての質問ですよね。


どれぐらい、ここの人たちが、猛反対するのかを、
あえて、知りたいがための質問だったのかと。

注視せずに動画を見れるわけがないので、
単なる自殺行為ですね。
そんな低能な考えの人は、
きっと、周りの誰かを巻き添えにするだろうと、
皆さんは思ったはずです。
私も、同感でございます。
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何もそんな危険な事をせずとも車を止めてゆっくり見れば良いじゃないですか


あなたはナビ初心者ですか?
ナビはほんの一瞬ですよね、あとは案内の女性の話を聞きながら運転しますが
動画ってそんな事をしてまで見た事は有りませんが、見たらだめでしょう違反になるかも
それで事故を起こしたら一巻の終わりですね、他人が被害を受けたら何歳かわからないけど人生豚箱暮らしって、もったいない話です

そこまでして動画なんか見る必要は無い筈

くれぐれも安全運転でお願いします、あなただけが転がり死ぬのなら別ですが
そんな事は公道では絶対やらないように
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道路交通法第71条5項の5の違反に当たります。



テレビやビデオなど、走行中に画面に映ることは違反と言うことです。
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違法です。

改正道路交通法では、スマートフォンの操作と画面の注視に加え、手に保持する行為をながら運転と見なします。DVDや動画の視聴は「画面の注視」に該当するため、違反の対象になるので注意が必要です。

ここでいう注視とは、「画面を2秒以上見続けること」を指します。なぜ2秒以上としているかというと、時速40キロで約22メートル、時速60キロで約33メートルと、わずか2秒間でこれだけの距離を進むためです。渋滞中の追突事故に加え、道路を横断する歩行者との衝突など、2秒間でも事故のリスクが高まります。

要約すると運転する人は停止しているとき以外はスマホやタブレット、カーナビの操作をしてはいけない、画面を注視してはいけないということです。

厳罰化された内容は携帯電話の使用または保持で検挙されたときは減点3点、反則金1万5000円、罰則は6カ月以下の懲役、または10万円以下の罰金。もし、携帯電話を使用や保持で事故を起こした(交通の危険)場合は減点6点、免許停止、1年以下の懲役、または30万円以下の罰金、加えて刑事処分の対象となります。これはいわゆる最低条件であり、もし単独事故ではなく人を巻き込んでの事故となると、どのような刑事罰が適用されるかはわかりません。
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死ぬなら山奥で自爆してくれ


他人を巻き込むな
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