dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

車を貸したのですが、
ほんの短い時間ですが、止めてはならないところに止めて、
地域課さんに黄色い紙を張られたようです。
所有者としてはどうすればいいのでしょうか。
本人は払うにしても、時間的な優劣があるのかと
聞くのですが、わたしにはわからなくて。
ここでも、探したのですが、よくわからなくて。
お助けください。

A 回答 (3件)

>一応誰かに迷惑をかけ、法に違反した関係者ですから。

本人に請求書を回すだけです。
もし、本人が払わないと、車検が受けられない可能性がありますので、本人には「もし車検が受けられずに、よって損害が出た場合はその分も裁判に訴えても(簡易裁判であればさほど経費もかからないはずです)損害を支払ってもらうからな!」と一言添えておくといいでしょう。

警察にっても「違反したのはあなたですか?」と聞かれるようです。その時に「私ではありません」と応えた場合、「あなたが駐車違反をしたはずだ」というのは警察側が立証しないとならないことですから、「私ではありません!」と言い張れば駐車違反の罰金だけで済みます(15000円)。
ですので、黄色い紙は無視して新たに送られてきた納付書なり通告書なりでとりあえず反則金は支払っておくなどしてから、違反者に「弁償しろ」が良いのかもしれないです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
とても参考になります。
法令違反をとがめられるような事態が、私自体は
ここ数10年間ないものですから、とまどっています。

お礼日時:2008/05/15 05:51

>>>請求が来ること自体はかまいません。


でしたら、納付書が送られてきたら貸し手に納付させれば、罰則金のみで点数は取られませんよ。
警察書に黄色い紙を持参し車で乗り付けると、点数も逝かれます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
一応関係部署にはお聞きしたのですが、
すぐ最寄りの交番へ、
ぐずぐずしれいると、所有者に行きますとは言われました。
あの法律が成立した時は、いろいろ解説文が
関係各署から出ていたような気がするんですが、
周知徹底されてしまった段階ですかね。

いわば原付で、50km/hは出してもいいんですか?
なんて聞いてるようなものですかね。
無知と能天気ですみません。
あの法律の解説本は警察自ら発禁にしたんですかね。

お礼日時:2008/05/14 22:15

すぐに払ってもらってください。


放っておくと、所有者であるあなたに請求が来ます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
請求が来ること自体はかまいません。
一応誰かに迷惑をかけ、法に違反した関係者ですから。本人に請求書を回すだけです。
また当人が責任を取ることも問題はないのですが、
ただ、トータルの金額とか点数とかが、どのようにかかるかよくわからないので、納得した上で。
対応させたいと思いまして質問させていただきました。

お礼日時:2008/05/14 00:29

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!