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昨日ポストに車の放置違反金納付と弁明書が届いていました。
びっくりして中を開け、日付や場所を確認すると主人の実家でした。

実はこの日(違反となった日)義母から「胸が苦しい」と苦しそうな声で電話があり
病院へ連れていってくれないか?というので急いで家に向かっておりました。
私のところから主人の実家までは早くても30分。
(義父はこの日でかけており不在でした)
声の感じからただ事ではないのはわかっていたので主人にすぐ連絡をし私が到着するまで様子を確認してもらうことにしてました。
が、はやり主人も危険だと判断し救急車を頼んだのです。

まず到着した際近隣の人に「ここに停めなさい」といわれた場所は
救急隊の人に「邪魔なので移動してください」と言われてしまいました。
コインパーキングがない住宅街です。月極駐車場もほとんどない場所です。
(ほとんどの方が路上駐車です)
2周ほど周りましたが停められるスペースがなく
義母が心配で急いでいたのもあってその場所に駐車をしてしまいました。

苦しんでいる義母を一人にはできなかったので私もそのまま救急車に乗って病院まで行ってしまいました。

義母は心筋梗塞で危険な状態でした。
病院に到着後即手術でその日を乗り越えられるかも判らない状態でした。
本当に救急車を呼んでよかったと思います。

そんな義母も先週元気に退院する事ができほっと安心した時に
こんな通知が来てしまいとてもびっくりしました。

通知が届きどうすればよいのか問い合わせ先に確認したのですが
県警の方が出てあまりのひどい態度に泣きそうになりました。
「文句があるなら弁明書出せ」と怒鳴られてしまいました。

今主人も色々な方に聞いてくださってはいますが
私も任せてばかりではなく自分で動かないとと思い
ここで質問させて頂きました。

このような理由で弁明書を出せば罰金などは取り消しになるのでしょうか?
罰金18000円と書いてあるだけなのですが減点などもあるのでしょうか?

同じようなご経験されたお方など見えましたら
是非よろしくお願い致します。

ちなみに違反場所は愛知県名古屋市です。

A 回答 (5件)

こんにちは。



無事退院出来てよかったですね。

>文句があるなら弁明書出せ」と怒鳴られてしまいました。

この方の名前はしっかりと聞いておき公安委員会に苦情を言いましょうね。
まぁ確かにそこは駐車違反者が連絡をする所で中には海千山千の人もいますからそういった態度も有る程度分かるんですがね^^;
ただ状況を話して、その警官が言った言葉なら問題でしょう。


弁明書提出で駐車違反は回避出来ると思います。
そのときの状況は、救急車出動の記録も残っていますから、その駐車違反は取り下げられると思いますよ。

参考URL:http://www.kouaniinkai.metro.tokyo.jp/osirase.html
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この回答へのお礼

はじめまして回答ありがとうございます。
おかげさまで元気に退院する事ができてほっとしております。

県警の方はこの他にも色々なことを言われました。
「俺が取り締まった訳じゃないからわかる訳ないだろ」とか
「だーかーらぁ弁明書出せばいい事でしょ!」などなど他にもいっぱいです。
あまりの態度に思わず怒ってしまいました(苦笑)
今思えば名前を聞いておけばよかったと思います。
そして公安のページリンクありがとうございました。参考にさせて頂きます。

もし可能であればきちんと救急隊の方より書類などでも取り寄せて
きちんと弁明したいと思います。色々考えてみます。
本当に貴重なご意見ありがとうございます。感謝です。

お礼日時:2010/03/04 18:00

法を犯してでも駐車しなければいけない程の事かというとそうではないと思います。


出すのはかまわないでしょうが、放置違反が取り消しになるかというとならないでしょうね。

ちなみに・・・
気が動転しているときには車の運転はしちゃいけないんですよ。
法律上は

------------------------------------
(過労運転等の禁止)
第六十六条  何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。
------------------------------------

あまりごちゃごちゃいうと道路交通法66条違反にも問われかねません。
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この回答へのお礼

はじめまして、回答ありがとうございます。

ごめんなさい一言だけ言わせてください。
気は動転していません。ただ心配ではありました。


>気が動転しているときには車の運転はしちゃいけないんですよ。

私なりに自分ができることは安全運転で少しでも早く到着することだと思っておりましたが、この一行は大変ショックです。
これを言われたら自らは何もできないですね・・・もう。
私が車で行ったことが間違っていたのですね。

ご意見本当にありがとうございました。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2010/03/04 17:52

出すだけ出してみたらと書きましたが、


弁明書を書く書かないは自由ですが、弁明しない方が良いと思います。弁明するということは当日誰が運転していたかがはっきりしてしまい、違反行為が所有者責任から運転者責任に切り替わります。この場合は、司法処分及び行政処分を受けることになります。

現在の駐車違反キップ制度は、違反者が違反を認めなければ車の所有者に罰金支払いの催促がいきます。これですと罰金を払うだけで済みます。 運転者が明確な場合は駐車違反ですので行政処分(点数の減点)を受けることになります。

弁明書を出すと、減点になる(可能性が高い)ということです。
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この回答へのお礼

補足まで頂きありがとうございます。

そういうことなのですね・・・なるほど。
判りやすい説明をありがとうございます^^

弁明するチャンスはあるけど通らないと罰金+減点(もあるかも)
このままお金払えば減点はないよ。というシステムとしか聞こえませんね。
なんか・・・都合のいい規則な気がしますね(苦笑)

弁明書に関してはもう少し時間があるのでじっくり考えてみます。
わざわざ補足までしていただきありがとうございます。
勉強になりました!貴重なご意見本当にありがとうございます。

お礼日時:2010/03/04 18:21

放置違反の場合は運転者が不明であるため、所有者に対して通知が来ます。


したがって、減点などの行政処分はありません。18000円を納めれば済むのです。

なお、非常事態だったので放置違反の処分に異議ありの場合は弁明書を提出せよとなるのですが、今回の内容が違法性を阻却できる理由になるかと言えば、無理だと思います。
ま、出すだけ出してもいいでしょうけど。
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この回答へのお礼

はじめまして、貴重なご意見ありがとうございます。

なるほど、そういうことなのですね。
なので18000円としか書かれていなかったのですね。
「減点はあるのだろうか?」とずっと疑問だったので。

やっぱりこういう理由ではダメですかね。
今出すかどうか色々考え中です。
弁明すると通らなかった場合減点もあるかもしれないので
もう少しだけ考えてみます。

減点の件はすっきりしました。本当にありがとうございます。
貴重なご意見本当にありがとうございます。感謝です。

お礼日時:2010/03/04 18:13

Q13 弁明が容認されるのはどのような場合ですか。


A13  (1)売買等により、当該違反行為の日時において、名あて人が放置車両の使用者ではなかった場合、(2)違法駐車行為が天災等の不可抗力に起因する場合などが考えられます。
http://www.police.pref.gunma.jp/koutuubu/02sidou …
となっていますので、多分無理でしょう。 出してみるだけ出してみたらいかがでしょうか?
お母様が助かってよかったですね。 そのための費用の一部と考えたらいかがですか。
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この回答へのお礼

はじめまして、回答ありがとうございます。

私もその文章を読みました。
不可抗力に入るかも?なんて都合よすぎですよね(苦笑)
自分の立場ばかり考えてしまってと反省しております。
停めてしまった理由があると思っていたのですが
無理かも・・・と他の皆様のご意見も見てみるとそんな気もしています。

そうですね、義母が助かって本当によかったです。

貴重なご意見本当にありがとうございました。感謝です。

お礼日時:2010/03/04 18:09

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