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現在懲役3年執行猶予5年保護観察処分5年の有罪判決を受け、2年経過し
た身ですが、深夜国道を走行中、オービスが光って違反したかと思われます。この場合執行猶予は取り消されるのでしょうか?
またどうすればよろしいでしょうか?

A 回答 (4件)

補足ですが、罰金刑であれば取り消しはないとおもいます。


罰金刑ということで略式で終わるため。

オービスも光るだけのものが設置されてあると他の方も回答されてますように
光った場所がわかるのであれば、その情報をネット検索してみたらいかがですか?
そこはダミーだとか実際検挙されたとかの情報があるかもしれません。
とわいえ解決にはならないでしょうが、色々と選択肢が見えてくるかもしれません。

いま出来ることは、
1警察からの連絡を待つ。1ヶ月~2ヶ月過ぎってところかな?
2保護士にありのままを相談してみる。

司法判断できるわけでない保護士の立場上、大丈夫とは言えないと思いますが
反省を伝えることで最悪の場合でも少しは酌量される可能性があるかもしれませんね。
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スピード違反なら問題なし、例えば事故して死なせたとかになると



即刑務所ですが。

反則金を払えばなかったことになります。違反の経歴は残りますが。執行猶予は無事です。

ちなみに罰金とは違いますから。裁判所の刑だけが罰金を科すことができます。

警察とはいえ罰金は課せません。行政罰ですので違反金です。

事故しなくて良かったね。死亡事故だったら即裁判で拘留・懲役決定

ですから。

この回答への補足

オービスでの速度超過は30km以上だとネット検索で知りました。
30km速度違反の場合は反則金ではなく、罰金になり、検察からの出頭命令があるのではないですか?
この場合は裁判となり、執行猶予は取り消されるのでしょうか?
たびたび申し訳ありません。宜しくお願い致します。

補足日時:2012/07/30 17:12
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大体の違反速度は何キロだったのでしょうか?



赤切符の速度違反であれば逮捕の対象となるため
起訴されれば場合によっては取り消しも考えられますが・・・

弁護士でないので断言できませんが、
先の執行猶予事件が交通法によるもので
なかったら大丈夫とはおもいます。(悪友の経験上^^;)

反則金で済む範囲であればいいのですが・・
今後はきをつけましょう
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
執行猶予は交通事案ではありません窃盗未遂・傷害でした。
ただ、執行猶予に保護観察がついていますので罰金計になると取り消されるのではないかと不安です。
事故しないように運転には十分を付けていたのですが深夜を走行中ですので気付かぬ内についスピードを出しすぎていたようです。赤く光った時は頭が真っ白になり自分の執行猶予取り消しの事ばかり頭をよぎります。

お礼日時:2012/07/30 17:18

執行猶予中に罰金刑以上の罪だと取り消されます オービスが光っても違反とは限らないです 警察から連絡や書面等がくけば可能性もあります

が…
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