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会社の労働条件について、以下の点で法的に問題がありそうなものはあるでしょうか?
新しい会社に転職し、いろいろと疑問点があるものの、上司他には聞きづらい雰囲気があり困っています。

1)1日の残業時間が2時間以下の場合に残業がつかない。その後も1時間単位でしかつかない。管理はタイムカードで行っている。
2)ネット上のリクルートページで完全週休2日(土、日)とかいてあるが、祝日が平日にある場合は土曜日は出勤となる。
3)役職手当があり、月に30時間を超えないと残業時間が出ないが、その役職手当を30時間で時間割すると基本給を時給に換算した額の1.05倍程度しかない。
4)役職ありでも扱いは一般社員と全く変わらない。
5)役職手当が就業規則に書かれた金額と異なる。
6)有給付与が、入社して3ヶ月ごとに2日付与となっている。半年でも4日しかならない。
7)有給付与は勤続年数に応じ最大20日となっており、繰越も20日となっているが、1年間での最大有給日数が20日となっているので、実質繰り越せない。
8)遅刻があった場合、数分の遅刻でも30分単位で残業時間から削られる。

長くなりましたがこういった知識のある方よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

会社側からの解雇の場合2ヶ月前までに通告しなければならないという定めもあります。


また、今回のケースで解雇となると不当解雇にあたると思いますよ。

自分から辞める場合でも今回の事情を労基やハローワークでお話すれば失業保険もすぐにおりるはずです。
(普通は自己都合の場合3ヶ月後からの支給)

わからないことがあればお聞き下さい。わかる範囲でおこたえしますよ。
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この回答へのお礼

むしろ怖いのは、解雇とならなくても冷遇されてしまうことかもしれませんね。

お心強いお言葉ありがとうございます。
試用期間が終わるのは、あと1ヶ月です。その後切り出してトラブルになった場合は、また相談させていただきたいと思います。

大変参考になりました。

お礼日時:2006/10/18 00:37

#4です。


詳細を記載していただき、お手数をおかけしました。

労基法で定める最低基準さえ満たしていないわけですから、労基法違反は明白ですね。

さて、これから質問者さんが、会社に確認をすることで、会社の意思を聞くことができるわけですが、最悪(解雇)のことを考えて準備をしておかねばなりません。

#2さんの回答にもあるように、会社を離れざるを得なくなった時のために、関係する書類(タイムカードだけではなく、労基法違反を証明するに必要な文書等も)は全て写しを取るなりして集めておいた方がいいです。

つまり、後々、労基署に相談、または、違反を申立するにしても、証拠書類がなければ、質問者さんの主張が通らない部分も出てきます。

また、上司や会社側との話し合いについては、メモ書きでもいいですから、いつ、どこで、誰と、どのような会話をしたかを残しておいてください。

記憶に頼る口頭説明だけでは、それを労基署が会社側に確認をしても、会社側は会社の都合のいいことしかいいませんし、後付けで正当であるとの理由を主張する可能性もありますので。

これは、解雇ならまだしも、冷遇の証明はかなり難しいものがありますので。

もうひとつ、実質、解雇であっても、職歴に傷がつくから云々と、会社側から自己都合の退職届を出せと言われる可能性もありますから気をつけてください。
会社は、それをもって、解雇ではないと主張しますから。

このような労基法違反について問題とするなら、口頭ではなく証拠書類の有無が分かれ目になります。

まだ、問題が起きてもいないうちに、ここまで書く必要もないと思うかもしれませんが、事が起きた後では、訴えても何も対応が出来なくて、泣きをみることになるので、心構えとして書きました。

願うは、良き方向に話しが進めばいいと思っています。
 
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この回答へのお礼

いろいろなアドバイスありがとうございます。
会社と交渉するときのことなど大変参考になりました。

他の社員の方に、このことについてそれとなく聞いてみたところ、「どこの会社でも似たようなもの」、「言っても変わらない」、「以前言ったことがあるが(そのせいかは不明だが)賞与が下がった」、「不満ならやめるしかない」などと、あきらめているような雰囲気です。

したがって、切り出すときは相当の覚悟で望まないとなと思っています。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/19 09:02

質問者さんの記述からは、確かに、問題点が多そうですね。



ところで、気になる点があります。

○ 6)についてですが、6ヶ月未満は有休が付与されないところ、会社側が任意に入社後の在籍期間に応じて、付与してくれているものと解釈ができます。

つまり、質問者さんが問題だとしている入社半年後の有休日数ですが、就業規則等に記載の入社後6ヶ月を経過したときに付与される有給休暇の付与日数は、どのように定められているのでしょうか?

○ 次に、7)についてですが、私の読み違いでしょうか、問題がないと思います。
つまり、質問者さんの記述からも、有給休暇は、繰越を含めて最大40日が認められていると読めます。

なぜかというと、「有給付与は勤続年数に応じ最大20日となっており、繰越も20日となっている」というのであれば、有給休暇の付与日数20日が、未使用であれば、繰越も同様に最大20日となります。
そして、繰り越された前年度分(20日)があれば、翌年度、つまり、今年度分は勤続年数に応じて新たに最大 20日分が付与されることになりますから、繰越も含め付与される有給休暇日数は、合計40日となります。

記述されている内容からは、単年度の付与と、繰越についての記載だけですので、繰越を含めた合計付与日数とは読めませんけど・・・
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
おっしゃるとおり、最初は私も6ヶ月未満は有休が付与されないところを付与してると思いました。しかし6ヶ月移行の話を聞き疑問に思いました。

6)についてですが、以下のようになっています。
3ヶ月間出勤率8割以上の新入社員は入社日~勤続1年:3ヶ月に2日の割合で与えられる。勤続1年以降~次年度3月15日については以下の入社日にあたる日数が与えられる。
3/16~3/31=10日、4/01~5/15=9日、5/16~6/15=8日、6/16~7/15=7日、7/16~3/15=6日

また、7)については以下のように書かれています。

1年間継続勤務し出勤率が8割を超えた従業員に対して、1年につき10労
働日の有給休暇を与える。
2年以上継続勤務したものに対しては1年を超えるごとに、前項の休暇に
1労働日を加算した有給休暇を与える。ただし、総日数は20日を越えな
い。
未消化の有給休暇は、翌年へ繰り越すことが出来るが、1年の有給休暇
の総日数は20日を超えない。

最後の文が問題となっており、一般的には繰越をあわせて40日のはず何のですが、長くいらっしゃる職場の方に聞くと、もしすでに20日持っていてそれを繰り越しても、次年度で20日与えられた場合はすべて切り捨てとなるという話を聞きました。

ちょっと説明下手で分かりにくくて申し訳ありません。

まとめると9月に入社した場合(試用期間3ヶ月)
06年09月~06年11月 有給0 合計
06年12月~07年02月 有給2 2
07年03月~07年05月 有給2 4
07年06月~07年08月 有給2 6
07年09月~08年03月 有給6 12
08年04月~09年03月 有給10 20(8日切捨)

となるのだと思います。

お礼日時:2006/10/18 01:08

ひどいですね・・・



すべて労基違反ですねえ

しかし、訴えるとなると辞職覚悟になってしまいますよね・・・

残業時間なんかはきちんと記録をとっておくと2年間は時効があったと思いますので、後で請求できると思いますよ。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
実は自分がまだ試用期間でして、正社員になった後にこの点を指摘してみようと思っています。そのために一般的にどこまでが違反なのかどうかを把握したくて質問させていただきました。
そのことで急に解雇されても仕方ないかなと思っています。

残業時間の件、アドバイスありがとうございます。タイムカードなどは月ごとに回収されてしまうので、今日早速PCのログファイルから履歴を作成しました。
次回からはタイムカードのコピーをとっておこうと思います。

参考になりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/10/17 00:48

4)が意味不明、7)は会社の規定の不備ですが・・・他は、労基法違反と考えます。

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この回答へのお礼

ご返答どうもありがとうございます。
参考になりました。このような就業規則は問題ありなんですね。

補足ですが、4)は3)とつながってて、管理職とは呼べない対応の社員に対して、管理職手当てをつけることで実質残業を定額にするのは問題ではないかという意味でかきました。
7)は多分、会社側が有給を年間40日使われたくないためにそのような規定になってるのだと思います。

お礼日時:2006/10/17 00:41

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