1~5月までパートで働いてました。夫の扶養に入っています。
パート先から源泉徴収票が届いています。
支払金額446205円 源泉徴収税額5970円 社会保険料等の金額3782円
年末未済 と記入されていました。
この場合、
(1)年末調整はできていないので来年に自分で確定申告をすれば5970円が
戻ってくるということですよね?
(2)昨年は110万円の収入があったので配偶者特別控除申告書に記入
していたのですが、今年はその欄は白紙でいいのですよね?
(3)扶養控除等申告書の控除対象配偶者に氏名など記入し、19年中の所得
の見積額には働く予定がなければ0円と記入すればいいですよね?
よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>(3)についてなのですが、去年(17年分)の配偶者特別控除申告書に記入
>すれば、18年分の扶養控除等申告書にはわたしの氏名等書かなくていい
>と思い、無記入で出していました・・・。(コピーしていたので今見て
>見ました。)これは、扶養に入っていないということでしょうか。
基本的に、扶養控除等申告書は年初(会社によっては昨年末だったりしますが)に提出すべきもので、それに基づいて、毎月の源泉徴収税額が計算されますが、年内に異動があった場合は、会社に言って、扶養となる方の氏名等を書き足したりする事となります。
無記入で出していても、ひょっとして、パートを辞めた時に、ご主人が会社に申し出ていれば、その時に書き加えている可能性があります。
(もしも、その場合は、その月以降の源泉徴収税額が減っているはずです)
もしも、そうでなくても、今からでもご主人の会社に伝えて、書き加えられれば、今月以降及び今年の年末調整の際には考慮されますので大丈夫です。
(いずれにしても、配偶者控除は、年間で38万円控除できるものですので、会社への届出が遅れたとしても、額が減る訳ではありませんので、ご安心されて大丈夫です。)
No.3
- 回答日時:
僭越ながら補足させていただきます。
扶養控除等申告書に記載する控除対象配偶者は原則として年末調整の時にそれに該当するかどうかによります。よって、18年度分で未記載であれば年末調整時までにご主人から会社に申告して配偶者控除を受けられるよう手配をしてください。場合によっては、会社側から確認をされることもあるかもしれません。
No.2
- 回答日時:
(1)その通りです。
(2)そうですね、配偶者特別控除の対象となるのは、給与収入で言えば103万円超141万円未満の場合ですので、今年については対象外となりますので、何も記載する必要はありません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1800.htm
(3)扶養に入っている、という事で大丈夫とは思いますが、平成18年分の扶養控除等申告書には、既にご質問者様の氏名等は記載されているのですよね、であれば大丈夫です。
平成19年分についても、お書きの通りで合っています。
この回答への補足
早速のお返事ありがとうございました。
(3)についてなのですが、去年(17年分)の配偶者特別控除申告書に記入
すれば、18年分の扶養控除等申告書にはわたしの氏名等書かなくていい
と思い、無記入で出していました・・・。(コピーしていたので今見て
見ました。)これは、扶養に入っていないということでしょうか。
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