天使と悪魔選手権

先日当カテゴリー内で質問をさせていただいた者ですが、本日速度違反による出頭命令の通知が郵送されました。場所は警視庁交通部交通執行課です。今となっては交通違反に対して深く反省しており、罪を償う覚悟はできておりますが、このカテゴリー内でかつて速度違反をされ当該場所に行かれたご経験のある方がもしいらっしゃいましたらどんな感じの取調べになるのかお教えください。宜しくお願いします。また直接当庁に確認すればよいことなのですが、葉書内に所定の日時に来庁できない場合には変更が可能なように記載されていますが、土日も受け付けてくれるのでしょうか?現在茨城県よりの千葉県に住んでおり平日の日中は仕事で多忙なためなかなか行けそうにないのですが・・・

A 回答 (3件)

残念ながら1年間の取り消し処分です。



15年12月以降無事故無違反
      ↓
一年以上違反が無いので前歴0回累積0点
      ↓
18年8月末に25キロオーバーで前歴0回累積3点
      ↓
18年9月22日50キロオーバーで前歴0回累積15点
(前回違反の3点は特例が認められないので加点されます)

特例とは、2年以上違反のない者が3点以下の軽微な違反をしても、その違反から3ヶ月以上無違反であった場合に、加点しないというものです。
今回、2年以上無違反でしたが、25キロオーバーの違反をしてから3ヶ月以内に50キロオーバーで違反していますので25キロオーバー時の3点は加点され、50キロオーバーの12点と合わせて累積15点となります。
更に刑事罰で、6月以下の懲役(過失の場合は3月以下の禁錮)又は10万円以下の罰金が科せられます。
出頭命令については、オービスで撮られた写真を元に本人確認や事実関係の聴取になると思います。その後、行政処分が下ります。
また、刑事罰に対しての裁判所からの出頭命令や取り消し処分者講習などもありますので、仕事は休む事になるでしょう。
交通違反とはいえ犯罪を犯している訳ですから、「仕事が多忙」とは言っていられないと思いますよ。
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この回答へのお礼

仰るとおりです。深く反省しています。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/25 01:00

前投稿のリンクがなかったので、IDで検索して見つけました。



流れとしては、#2さんの書いた通りだと私も思います。
そのうち、聴聞会のお知らせが届くと思います。
聴聞会は、その指定された曜日により免停対象・取消対象と異なるようですね(少なくとも府中はそのようです)。

効果の程はわかりませんが、
当日はスーツ着用、反省文・近親者の嘆願書を用意して臨んだ方がいいですよ。効果はないかもしれませんが、取消となった時に後々後悔しないためにも考えられるベストを尽くしましょう。
私はスピード違反ではありませんが120日免停対象となり聴聞会に出席しましたが、上記対処のおかげもあるのか?90日免停に減免していただきました。今でも本当に感謝しています。
あ、聴聞会は平日日中ですよ。これは出席は任意なので、仕事で行けないのであれば欠席することも可能です。しかし、その場合は規定通りの処分となります。
情けをいただけるかもしれないチャンスです、是非とも出席されることをお勧めします。
とはいっても、50km/hの速度オーバーは、減免が難しいそうです。※1

都道府県により、減免の厳しさが違うようです。※2
そして、千葉県は厳しいみたいですね。

↓※1・※2について、ご参考に
http://rules.rjq.jp/torikeshi.html

参考URL:http://rules.rjq.jp/torikeshi.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。深く反省しています。

お礼日時:2006/10/25 01:04

>速度超過により免許停止かそれとも免許取消か教えてください!



↑前歴(違反履歴)を時系列を含めて書いていただかないと誰も答えられません。

相手はお役人です、土日は無理でしょう(これは推測です)。
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この回答へのお礼

たしかにその通りですね。すみませんでした。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/25 00:58

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