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最近、たちの悪いバイトを雇ってしまい、色々と困ってしまい労働条件通知書を作成しようと思いました。それで労働基準局に相談したのですが、かなり使用者としては無理な条件だったりしたので、ご相談したいのですが、今、飲食店を経営しているのですが、有給休暇は規定の日数を与えないといけないのですか?

A 回答 (3件)

前の方が答えられているとおり、労働基準法は労働条件の最低基準を示したものです。

労働条件の書面交付(労働基準法第15条)、有給休暇(労働基準法第39条)の付与は使用者の義務でもあります。
アルバイトの場合は、日数が少ないでしょうから、比例付与の対象にはなるでしょう(参考URL参照)。最初の6ヶ月で出勤すべき日の8割以上出勤した場合は有給休暇は決められた日数、付与しなければいけません。

労働基準局(労働局?労働基準監督署?)は労働基準法を所管する役所ですので、そこの説明ということだと如何ともしがたいです。それに従う以外ないでしょう。

参考URL:http://osaka-rodo.go.jp/joken/jikan/aramasi/kyuk …
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この回答へのお礼

とても解り易い長文ありがとうございます!参考にいたします。

お礼日時:2006/10/24 14:26

下が有給休暇の規定ですね



参考URL:http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/101-yuukyu …
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この回答へのお礼

法律に従わざるおえないのですね。とても参考になりました。どうも有り難うございました。

お礼日時:2006/10/24 14:29

労働基準法上の基準は最低基準でありこれを下回ることが出来ません。


これを下回る基準で労働条件中通知書を作成しても労基法以下の部分無効で労基法の基準とされる。
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この回答へのお礼

どうも有り難うございました。法律に従った通知書を作成します。

お礼日時:2006/10/24 14:32

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