A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
個人事業も法人も大企業も含めて「事業者」や「企業」と括ることができますが、企業を規模によって区分することは、商法・証取法・税法上の目的達成のためや、その他の政策上の配慮からなされているといえます。
有限会社に関しては、いわゆる「中小企業」であることが多いと思いますが、中小企業の中でも、従業員10名以下のものは「小規模企業」とされ各種保護政策の対象となり易くなっていたり、さらに従業員5名以下となるとさらにその傾向は強まるようです。つまり、個人事業・有限会社・株式会社という区分ではなく、中小企業と、中小企業以外の企業、というような区別のほうが名実になっているといえるでしょう。なお、中堅企業というのは通称で、公的な区分ではないとされています。
ご参考まで、中小企業という場合、通例は中小企業基本法の定義が用いられています。その歴史的展開は次のとおりです(以下拙稿コピペ)。
「昭和38年(1963)制定の中小企業基本法において、「中小企業」とは、製造業等は資本金5,000万円以下または従業員数300人以下、商業・サービス業では資本金1,000万円以下または従業員数50人以下の企業とされたが、昭和48年(1973)にこの中小企業基本法が改正され、製造業等は資本金1億円以下または従業員数300人以下、卸売業は資本金3,000万円以下または従業員数100人以下、小売・サービス業は資本金1,000万円以下または従業員数50人以下とされた。さらに、平成11年(2000)12月にはこの定義が大幅に改正され、製造業等は資本金3億円以下または300万円以下、卸売業は資本金1億円以下または従業員数100人以下、小売業は資本金5,000万円以下または従業員数50人以下、サービス業は資本金5,000万円以下または従業員数100人以下とされた。」
No.1
- 回答日時:
下記のように、法律の名称が「株式会社の監査・・・・」となっています。
更に、第2条でも「次の各号の一に該当する株式会社・・・」と書かれていますから、この法律は「株式会社」に適用されるものであり、有限会社には適用されません。
「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」
第二条 次の各号の一に該当する株式会社(以下この章において「会社」という。)は、商法第二百八十一条第一項の書類(同項第三号に掲げる書類及びその附属明細書については、会計に関する部分に限る。)について、監査役の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。
一 資本の額が五億円以上であること。
二 最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が二百億円以上であること。
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