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質問です。
私有地(墓地ではない)に立てられた墓及び地蔵があります。
墓は明治中期に、地蔵は戦後に建てられたものです。
墓の方はその当時墓地もなかった開拓地だったので、勝手に立てたものと思われます。
その隣には村落墓地から公営墓地に変わった墓地があります。

当然、その私有地は墓地の認可を得ていません。

その私有地の所有権が第三者に移りました。墓地とも地蔵とも関係のない第三者です。
その新所有者が、墓の祭祀継承者(子孫)や地蔵祭祀継承者に対し、移転を求めてきた場合、
移転しなければなりませんか?また土地の使用料は払わなければならないでしょうか?

この場合、地役権というものはこの墓に及ぶものでしょうか?そして、墓に地上権は
存在できるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

墓地ではなく墓石と地蔵という動産ですよね。

これは登記ある建物ではないので、新所有者に明け渡しを求められると移転せざるを得ないでしょう。この土地にこの墓石と地蔵がある当初の理由は何だったのでしょうか。
なぜこの他人の土地に墓石と地蔵があるのでしょう。
この土地の登記簿を確認することが第一だと思います。地上権が設定されていれば新所有者に関係なくそのまま使い続けられると思います。
賃借権ならば新所有者の承諾が必要です。何もないなら移動せざるを得ないでしょう。地役権は時効取得できますがこの場合、墓石は移動可能ですから地役権とは言えないような気がします。所有権、地上権は第三者に登記名義が移転した以上時効取得はできません。
なお、墓石、地蔵を動産として書いています。宗教関連物や文化財と関係するとは考えていません。
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この回答へのお礼

全部事項証明書には地上権その他、買受人が引き継ぐべき他者の権利はありませんでした。これまでも地代も払っておらず、使用借で使っていました。墓や地蔵は建築物のように扱われるのでしょうか?
御丁寧な御意見、誠にありがとう御座いました。

お礼日時:2006/10/26 08:56

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