準・究極の選択

被害者0:10加害者の事故で、加害者の不注意による車検切れ、自賠責も切れているが、
任意保険には入っているという場合について質問です。

被害者が「第三者行為による傷病届」を出し、労災もしくは健康保険にて通院した場合、
労災もしくは健康保険の方から加害者側へ請求が行きますよね。
もしその請求金額が多額であったら、
本来なら掛けてあったはずの自賠責分(120万限度?)を加害者が払い、それを超えた分は任意保険会社が払う。という見解は合っていますでしょうか。
ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (11件中11~11件)

間違っています。



任意保険は、あくまで自賠責保険の上乗せ的保険です。
よって、自賠責保険に加入していないのであれば、任意保険は一切機能しません。

自賠責保険あっての任意保険だということです。
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この回答へのお礼

他の方とは見解が違っていらっしゃいますが、専門家さんとの事。
そのような事例があったのでしょうか?

早々のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/26 23:51

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