No.11ベストアンサー
- 回答日時:
再々追伸
>被害者が不安だったら国を経由して求償。ってことですね。
その通りです。加害者の懐具合をどうのこうのと詮索することなく国から取りたて・回収して貰いましょう。そうすれば借金とりのまねごとしなくて済みます。
>支払能力の判断は労災、健保から加害者への求償総額をみてからでも大丈夫ですか?
その判断はあなたの裁量でご自由に・・・・。
国 公的機関の取りたて回収には有無を云わせない効果があります。
健保もしくは労災でかかる分にはどちらでもOKです。
お礼が遅れて申し訳ございません。
解りやすく的確なご回答でとても勉強になりました。
重ねての質問にも最後までお付き合い頂き感謝しております。
本当にありがとうございました。
No.10
- 回答日時:
NO9さん 勘違いはだれでもあるもの!?
困ったご質問者にはご自身の解る範囲で回答すればいいことです。
間違いは、即、訂正、お詫びすれば良いことですよ!! (^_^)v
書き込みすることにより、またあいまいな知識を確かなものにするために、色んな意味で勉強するする必要があります。
私も書き込みすることで、勉強させて貰っていますよ!!
No.8
- 回答日時:
>加害者に支払能力が無いという判断は、誰が、どの時点でし、どこに申請すれば良いのですか?
申請?そのようなものは必要ありません。
政府保障事業は何処の保険会社でも窓口受け付けします。
支払い能力の判断は、当事者である被害者が判断することです。
また、政府保障事業制度管轄は国土交通省 税金で被害者に立て替え払い 支払った翌日から年5%の金利で加害者に求償します。有無を云わさないで国が取りたてをします。
税金を支払うような厳しいものですかね。
明瞭的確なご回答ありがとうございます。
被害者が不安だったら国を経由して求償。ってことですね。
支払能力の判断は労災、健保から加害者への求償総額をみてからでも大丈夫ですか?
自分でも、もっと勉強してみます。
ご回答ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
NO1の専門家?さんの回答は誤りです。
自賠責がない場合は、それを超える部分が任意保険で支払われます。
また相手が自賠責相当分を個人負担するだけの能力がなければ、政府保障事業請求を被害者が直接することになります。
この場合には必ず健保で治療を行う事と被害者に過失があるとその分きっちりと引かれます。
「必ず健保で治療」との事ですが、労災経由でも認められますか?
支払能力の判断は労災、健保から加害者への求償総額をみてからでも大丈夫ですか?
自分でも、もっと勉強してみます。
ご回答ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
私もダメだと思っておりました。
私も昔の人間だからでしょうか?decdec1さんよく約款読まれましたね?よく理解できました。
でも、今回の質問者様は怪我だけでよかったですね?
これが死亡事故だったり、後遺障害事故だったりしたら、3,000万円や4,000万円(自賠責保険分)が支払われないということですよね?
恐ろしいことですね。
ご意見を拝見し新たな疑問が湧いてしまいました。
(No.2・No.3の回答者様へのお礼欄を参照いただけますか?)
・・・と思ったら新たに質問されてますね。
そちらも参考にさせて頂きたいと思います。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
No1さんの言うとおりかなあと思いつつ、自信がないので、自分の保険の約款を読んでみました。
たぶん、どの自動車保険も同じかと思います。約款にはこう書いてあります。
第1章 賠償責任保険
第一条 (当会社の支払い責任-対人賠償)
(1)略
(2)当会社は、一回の対人事故による前項の損害の額が自動車損害賠償保障法に基づく責任保険または責任共済によって支払われる金額(被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額。以下同様)を超過する場合にかぎり、その超過額に対してのみ対人賠償保険を支払います。
非常にわかりにくいですが、自賠責保険に入っていない場合でも、その相当額(上限120万円?)を超えたものについては、任意保険で払ってくれるみたいです。
というわけで、意外ですが、質問者さんの見解で正しいみたいです。
ただし、以下の規定もあります。
(第5条)当会社による解決
第一項 (前略)当会社が、被保険者のために、示談・・・訴訟を行う。
第三項 次の各号のいずれかに該当する場合は、第一項の規定は適用しない。
(3)自賠責保険が締結されていない場合。
したがって、保険会社は被害者との示談交渉を一切やってくれないみたいです。
結論。「120万円は加害者の自己負担、それ以上は保険会社の負担、ただし示談交渉・訴訟はすべて加害者がやる。」といったところみたいです。
もしかしたら、もう少し約款を詳しく読むとさらに落とし穴があるかもしれませんが、字が小さいし多いので力尽きました。
なお、当たり前の話ですが、これはすべて民事の話です。刑事部分は全くの別物です。自賠責保険未加入の車両には乗ってはならず、違反したら、自賠責法で1年以下の懲役または50万以下の罰金となります。
あぁ!約款!すっかり忘れてました。
力尽きてしまう程、お手間を掛けてしまったようで・・・申し訳ありません。
そして、ありがとうございました。さっそく自分の保険の約款でも確認してみます。
甘えついでに・・・No.2・No.3の回答者様へのお礼欄に新たに質問を入れてしまいました。
ご存知でしたらご教授いただけますか?
No.2
- 回答日時:
その通りです。
間違いありません。120万までは加害者の自己負担、120万超えれば任意保険の出番です。任意保険の規定では自賠責未加入の場合は示談交渉、一括払い対応などできませんので、契約者が基本的に対応しなければなりません。
自賠責部分は契約者自己負担 それを超えれば任意保険の支払い。当然のことでしょ!!
早々のご回答ありがとうございました。
当然のことでしたか・・・失礼致しました。あまり知識が無いもので。
No.6の回答者様のご意見を拝見し、新たな疑問が・・・
「後遺障害の場合3,000万円や4,000万円~~」
加害者に自賠責保険が無い場合、被害者保護の為の政府保障事業というものがあると聞いたことがあるのですが、
加害者に支払能力が無いという判断は、誰が、どの時点でし、どこに申請すれば良いのですか?
新たな質問申し訳ありませんがご存知でしたらご教授いただけますか?
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