
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
確か以前にもご質問が掲載されていたようですが、間違っていたらごめんなさい。
以前に掲載された質問は「歩行者を跳ねて脳挫傷を負わせてしまい、17日後に肺炎で死亡した」というものではありませんでしたか?
刑事処分は、死亡事故の場合は罰金刑で終わることはむしろ珍しいと言えます。
ただし、被害者にも過失があり、悪質な違反行為が伴わず、初犯の場合は、執行猶予がつけられることが多いようです。
行政処分は、聴聞会開催後に、取消処分になることが多いと思います。
民事事件ですが、この種の交通事故では、加害者は被害者に対して、「死亡に至るまでの損害」と「死亡損害」を負担する義務が生じます。
勿論、被害者の過失責任割合まで負担する必要はありません。
82歳の高齢者の場合、余程に高収入を得ている人でない以上、自賠責保険の保険金額(3000万円)を超過することはありません。
例えば、自賠責保険で1500万円という査定内容であっても、訴訟に発展した場合は、自賠責保険は訴訟上の認定額を支払ってくれます(3000万円上限)。
つまり、通常の算定方法であれば、死亡損害部分は自賠責保険金額を超過することは極めて希と言えるでしょう。
ただし、訴訟にならない場合は、訴訟結果を尊重して、訴訟上の認定額を支払うという措置は自賠責保険でもありませんし、訴訟になった場合は弁護士費用・訴訟費用が必要になります。
また、死亡に至るまでの損害には、治療費が加わりますが、その治療内容にICUに収容されて様々な手術や治療等が行われていた場合や、人工呼吸器等が装着されて心肺機能を補うなど、高度な治療行為がなされた場合は、たとえ17日という短期間であっても治療費だけで傷害部分の120万円を軽く超過するケースがあり、自賠責保険では不足するということが多いと言うことを知ってください。
更に、相手の被害者の方の同居の親族等が保有する車両に自動車保険が不保されている場合、無保険車傷害保険が適用されるケースがあり、その場合は、被害者遺族に対して賠償金相当額が支払われ、後日、保険会社から請求を受けることがあります。
こういうケースで相手方の保険会社から求償を受ける場合、自賠責保険算定額を超過する賠償金は、単純に負債となってしまうことが多いでしょう。
結論から言うと、交通事故がどういう内容なのか、被害者の属性等を詳細に聞かせていただかないと、正確な算定額の算出は困難ですし、交渉の進展如何によっては、大きな負債を一生背負うことになりかねません。
今後、刑事事件を円滑に行うために、検察官から「示談が終了しているなら、示談書を持ってくるように」という指示を受けると思います。
刑事事件上の評価として、民事で被害回復がどれほど行われているかという点は重要な要素になります。
示談が終了しているということは、刑事事件にも影響があるのです。
しかし、あなたが保険に加入することなく、車両等の運転を行っていたという事実がある以上は、無責任だという印象を与えかねないでしょう。
質問者さんの質問内容に安易に回答する人がいるかもしれませんが、損害賠償とはそんなに簡単なものではありません。
No.3
- 回答日時:
お金の心配より、人を死亡させた罪の重さ・償いを認識するのが先でしょう。
場合により、1億を超える場合もあります。自賠責の補償外です。
有罪になれば、交通刑務所で数年暮らし、刑務所で稼いだ収入を死亡損害賠償にあてることになります。
No.2
- 回答日時:
その人の価値 無職なのか、会社の経営者なのか で変化はあるでしょう。
過去、68歳の人を死亡させた場合の賠償金は3千万ぐらいでしたから、それよりは少ないと思います。
当然、過失割合によっても変化します。
http://www.jikosos.biz/jibai/jibai1-1.htm
http://suzuki-gyousei-office.com/accident/a_06/0 …
一応、自賠責でも何とかなりそう。
ですが、出来る限り早期に現金での「誠意」は必要だと思いますよ。
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