誕生日にもらった意外なもの

初歩的な質問ですがよろしくお願いします。
期首簿価が残存価格より下回った場合は減価償却はせず期末簿価にそのまま載せておくのでしょうか?

A 回答 (5件)

今時の減価償却費の計算は手動で計算するとは思えませんので、減価償却計算か固定資産管理などのアプリケーションソフトで計算するものと思われます。

現在では建物を除けば特に届け出ないかぎりは、償却方法は定率法で取得価額の95%に達するまで減価償却計算できることになっているかと思われます。その際の残存価額というのは5%ではなく  10%になります。というのは、定率法にせよ定額法にせよ償却率を計算する上での基準となる残存価額はあくまでも取得価額の10%と決まっているからです。その決まりを前提として95%に達するまで償却計算をする設定になっていれば、残存価額が10%を下回ることはありえます。それを踏まえたうえで残存価額が5%を下回っているのならば
修正申告の必要があると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/11/01 09:08

ちなみに法定耐用年数2年の固定資産を定率法で、取得価額の95%に達するまで減価償却を続けると36ヶ月かかります。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/11/01 09:16

「残存価格」とは、有形減価償却資産であれば、取得価額の10%の事を言い、これに基づいて計算方法や償却率等が定められていますが、税法上で償却できるのは、取得価額の95%までの金額ですので、残存価格を下回っても、取得価額の5%に達するまでは償却できる事となります。


http://www.tabisland.ne.jp/explain/genka2/gnk2_3 …

ですから、「残存価格」というのを、正確な意味(取得価額の10%)で書かれているのであれば、まだ、取得価額の5%に達するまでは償却できる事となります。

もしも、そういう意味ではなく、償却可能額の95%を超えて償却してしまっていた、という事であれば、話は違ってきます。
厳密に言えば、修正申告すべき事となりますが、いずれにしても、それ以上は会計上でも償却できませんので、期首簿価がそのまま期末簿価となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/11/01 09:08

前期の期末簿価を9000円にしたことが間違いでしたね。


前期の期末簿価が10000円になるところまでしか減価償却ができなかったと言うことです。
修正申告をしても、多分税額は変わらないと思います。
当然、廃棄するまで、償却できません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/11/01 08:49

残存価格が下回ることはありえません。

多額の場合修正申告の必要があります。もちろん今期更に減価償却をすることは出来ません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私の質問の仕方に問題があるかと思います。
例えば残存価格が10,000円だとした場合期首簿価が9,000円になりました。(前期期末簿価が9,000円ということになったと思います)
当期は償却は出来ないので期末簿価は9,000円って言うことになりますか?

お礼日時:2006/10/30 18:02

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