プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

親の知り合いが保険営業員(というのでしょうか?)を通じて
このたび保険に入りなおすことになりました。
私名義の保険なので、私が書類等々を記入しなければなりません。
病歴の告知について質問です。
5年以内に一週間以上にわたって医師の診察や薬を1週間分以上投与されたことがあるか、という質問についてなのですが。
…はっきり覚えていないんです。
風邪で病院行ったことがあるかもしれないけど、一週間以上じゃなかったような?とか。
膀胱炎で病院に行ったけど、薬は1週間も飲んだか飲まなかったか、
それになにより時期とか全く覚えてないんです。。
あと、感染症で親にも知られたくない(今は完治してます)のですが、
病院にいったことがあります。

・あいまいな情報はどうやって記入すればよいのか?
・親にも知られたくない病歴はどうしたらいいのか?

告知書は記入後、その営業さんにおくるのですが、
送ったあとで、親が見ることは間違いない状態です。

A 回答 (3件)

親が契約者で、質問者様が被保険者(保障の対象となる方)ということでよろしいんですね。



非常に気になるのが、告知書を郵送するという点です。
通信販売ではないのですから、営業員は、契約者・被保険者ともに面接し、申込書・告知書を記入していただく必要があります。営業員があなたのところへやってきて、面前で告知書を記入していただかなければなりません。ですから、親御さんが告知書に書いた内容を見ることはできないはずです。

被保険者に会わずに手続きをすること自体、契約そのものに問題ありですが、もし契約者が親でなくあなたであったなら、それこそ問題外の話です。
その保険が万が一のときに役に立つものであるためには、契約手続きがきちんとした方法であることが前提です。何かがあったとき間違いなく役に立つ保険を用意するためには、そのような営業員を通じて契約することはやめるようにお勧めします。
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次のように書きましょう。


00年00月頃、感冒にて約6日分投薬を受けたかもしれない、現在完治、
00年00月頃、膀胱炎にて約6日分投薬を受けたかもしれない、現在完治、
00年00月頃、0000感染症にて00日分投薬を受けた、現在完治、

曖昧なものも書かなければ、将来困るのは契約者になります。
うっかり書かなかったら、保険金支払査定時になんだかんだ言ってきます。

告知書コピーは、後日保険会社より契約者へ親展扱いの郵送されますので、この郵便物を親が開封してしまうと、親が感染症を知ります。
あえて、告知書に感染症を書かず、後日に追加告知書にて感染症を告知しても、追加告知書コピーは、後日保険会社より契約者へ郵送されますので、この郵便物を親が開封してしまうと、親が感染症を知ります。
保険外交員が契約者の親に見せたら守秘義務違反になりますが、契約者宛の郵便物を親が開封することは守秘義務違反になりません。
但し、契約者が未成年の場合、保険外交員が契約者の親に告知内容を説明することは守秘義務違反になりません。

保険外交員に、郵送ではなく手渡しをお願いしてはいかがでしょう。
なお、郵送にて発送することで、契約者がその住所にいることを確認する目的もありますので、応じてくれない場合も少なくありません。

感染症を告知書に書かないまま、将来保険金支払査定時に感染症が発覚すると、この感染症を原因に、保険金給付不可となる可能性も少なくありません。
保険金給付不可となったとき、保険会社は契約者にその理由を口答と書面にて説明します。
口答と書面による説明のとき、親が同伴しているとバレてしまいます。

感染症の診療に健康保険を使っていたなら、保険金支払査定時に発覚する可能性は少なくないです。
保険会社は、保険金支払査定時に、契約内容照会制度・支払査定時照会制度を使って告知内容を調査します。
場合によっては、生保警察連絡協議会も活用します。

参考URL:http://www.seiho.or.jp/activity/moral.html
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あいまいなものは書かない事です。


うっかり書くとなんだかんだ言ってきます。

親が見ること・・って、そんな事はないでしょう。
保険契約者と保険会社が知っていれば良い事でして。
何で親が見るのか?・・その保険外交員が貴方の親に見せると言う事でしょうか。
だとしたらその保険外交員は職を失います。守秘義務が有るからです。
親でも第三者にむやみやたらと見せてはいけないのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
あいまいなことは書かないほうがいいんですね…。
ちょっと不安ですが、そうすることにします。

>親が見ること・・って、そんな事はないでしょう。

契約書の判子については、私の親が押すことになっているんです。
私が今遠方に住んでいて、判子は親元にあるからです。
ですので、親が契約書を一旦見るはずなんです…。
親と販売員さんは友達です。。

もうひとつ質問なのですが、
病歴の告知書については、保険の販売員さんも見るものなのでしょうか?

お礼日時:2006/11/02 12:50

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