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この度、中途採用に応募してきた方について前職照会を実施したところ、照会先の人事担当者が応募者に前職照会があったことを伝えたらしく、応募者が「前職照会するのは禁じられているのではないか」と憤慨してクレームをつけてきました。
当方としては、前職での勤務年数等の確認、勤怠状況、賞罰等の有無を確認した程度で、国籍や思想信条等、差別的取扱いにつながるような事項については確認していませんが、応募者は「出るところに出ても構わない」とまで言っています。
これまで、前職照会を当然のように行ってきましたが、労働関連法規に照らして、禁じられていることなのでしょうか?禁じられているのなら、具体的に法何条によって規制されているのでしょうか?
法律関係の専門家等の方のご回答をお願い致します。

A 回答 (5件)

 同様に、前職照会は従業員募集に際して不可欠なものという認識をもっています。


 「出るとこに出ても構わない」のは、クレームをつけてきた応募者側のほうではなく、御社のセリフのような気もしないでもありませんが、相手方が何らかの主張や請求をしたくて、それが法的権利に基づくものであれば、何らかの法的手続をとってくればよろしいわけで、法的義務のないクレームについては適切に交していくしかないでしょう。
 やみくもに個人情報を漁ったわけでもなく、必要な限度で調査をしたまでのことであり、何ら違法性は見当たらないと思われますが、専門家ではないので、今後は、応募の際に承諾書をとっておくと、リスク除去となることのではないかという点を、提案させていただきます。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
おっしゃる通り、「提訴されたいならご自由に」と言いたいところですが、火に油を注いで余計なゴタゴタを抱え込むと、自分が忙しくなるだけなので・・・

一般的に、多くの企業で前職照会がされていると思っていました(勿論、されてない企業も多いのでしょうが)し、問い合わせ先の人事担当者から当方が質問した事項も聞いてる事でしょうから、その内容で何を憤慨しているのかよく判らないのが正直なところです。逆にそれだけ文句をつけて来ると、問い合わせされるとマズい「何か」があるのではないかと逆に勘ぐりたくなります。

今回このような事になりましたが、今では、この件のお陰でそういう方が入社する事を防げたと言う意味でホっとしております。入社してからトラブルでも起こされたら困りものですからね。

お礼日時:2002/04/15 11:07

平成11年労働省告示第141号で


「職業紹介事業者等は、個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、又は本人の同意の下で本人以外の者から収集する等適法かつ公正な手段によらなければならないこと。」となってますから
本人に無断で前の職場に照会した事は問題があるのではないでしょうか?
なお「職業紹介事業者等」には雇用主も含まれるそうです。

参考URL:http://www.city.osaka.jp/shimin/04/shisaku/saiyo …
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
参考サイトの方も拝見させて頂きました。当方が前職に照会した質問自体が法に触れるようなものでは無かったと確信しておりますが、確かにこの内容を見る限り、「本人以外の者から収集する」にあたり、「本人の同意の下」ではなかったという点に問題があったと判断できますね。

今後は同様のリスクを回避する為にも、No.#1の方がご提案くださったような方法で、本人承諾を得るような形で実施していきたいと思います。

お礼日時:2002/04/15 11:39

労基法第二十二条第3項に


 使用者は、予め第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
とあり、
前職照会先の人事担当者が、あらかじめ質問者へ、応募者の終業を妨げる目的で
「国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動」の4つの制限的列挙事項について連絡(回覧)等をしてはいけないと規定されています。

前職照会をしてはいけないという規定は、私の知る限りはありません。
私は前職照会は合法的であると判断しております。
裁判で争っても負けることはないかと思っています。
私の知識にも漏れがあるかもしれませんので、労働基準監督署に問い合わせ
されるのがよいかと思います。

なお、
No.2の方が書いている事業主というのは、職業紹介事業者およびその事業主が
職業紹介にあたって行ってはいけないということであり、質問内容から判断
して適切な回答ではないと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
おっしゃる通り、前職照会は決して応募者の就業を妨げる為に行うものでは無いので、これ自体を法が禁止するものではないと思いますし、制限的列挙事項について禁ずると言う事は、それ以外の事項については構わないという事だと理解しています。ただ、本人の同意が問題になってくると言う事なんでしょうね。

No.#2の方のご紹介くださったサイトに記載の注釈を見ると、「職業紹介事業者等には、労働者の募集を行う者も含まれる」とのことですので、 職業紹介専門に扱う業者だけでなく一般企業の採用活動にも適用されるように受け取ったんですが、正しい解釈としてはどうなんでしょう。難しいですね。

お礼日時:2002/04/15 12:31

 前歴を照会する事は、法律で禁じられているものではありませんが、ご質問の場合には、前歴を教えてしまった前職の担当者の責任が問われるべきであって、照会をした方には責任はないでしょう。


 個人情報保護条例などとの関係もあり、個人のプライバシーの部分を本人の承諾なく他人に情報提供することは、慎重に対処されるべきことと思います。ただ、照会を受けたときにどの程度まで知らせるかと言う部分は、一般的な勤務状況であれば本人の履歴書にも記載されているでしょうから、問題はないと思われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですね、質問した当方を責めるのであれば、同様に開示した前職担当者も責められて然るべきですよね。(責められてるかもしれませんが)

主に前職照会の意味としては、履歴書に記載されている事項の確認(経歴詐称が無いか・賞罰事項の有無)と履歴書に表れない部分の情報収集(勤怠状況等)だと思います。本人のプライバシーに配慮しつつ、採用する側のリスクをどこまで軽減できる(情報を収集できる)かなんでしょうね。今回は配慮の部分が欠けていたと思います。
ただ担当者のホンネとしては、別なところにあるのも事実なんですよね・・・コンプライアンスの時代ですから仕方ありませんが。「キレイな川に魚は住まない」なんて言葉もありましたが、やりにくい時代になりました。

お礼日時:2002/04/15 13:05

 そうですね。

ズバリいえば、時は金以上なり、時間は代替不能、多分一番貴重な財産ではないかと思います。
 それにしても、仕事がないないというご時世ですが、反対からみるとマトモな方がなかなかいないというのは、どうにかならないものかと思うところです。
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この回答へのお礼

まったくです。自らの信念を持って転職をされてる方もいらっしゃいますが、不景気な時代背景を受けて職を探されてる方もそれ以上に多いですよね。
本当に残しておきたい人材以外を先にリストラしていくのが常ですから、募集をかけても、「どうしても欲しい」と思える人材に出会うなんて事はとても少ないです。
なんか段々とグチになってしまいますね。

お礼日時:2002/04/15 13:12

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