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「飲酒運転、報告義務なし」と彦根市長」
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200610260027 …

元検察官の市長が、憲法38条「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」を根拠に「行政が憲法や法律を超えてはならない」として飲酒運転の報告義務はなしと考えているそうです。

現状では「事故や検問で摘発されても上司への報告義務はない」
のでしょうか?
そしてそれを明文化すると憲法違反になるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

合憲性についての個人的な見解はあえて述べませんが、一言で言えば、違憲合憲のぎりぎりの境目にある話です。



38条1項が刑事手続きにしか及ばないという通説的な立場を前提にするにしても、公務員の懲戒処分が行政手続であるから38条1項の「趣旨すらも一切及ばない」とまでは言い切れません。少なくとも本件の如き報告義務を合憲として認める直接の判例はない(*)ので、現状においては、市長の言い分も法律的には十分筋が通っていると言うしかありません(仮に判例があっても筋は通っていることに変わりはありませんが、判例とは異なる以上実務的には通用しないと言うことはできます)。無論、法律論としては反対論も十分成り立つところで、であればこそ「ぎりぎり」の話ということになります。

(*)一番似ている話は、交通事故における事故報告義務ですけれど、元々の規定(旧道路交通取締法施行令67条2項)は単に報告義務について「事故内容」としか書いておらず、「事故内容」の意味について「合憲限定解釈をしないと違憲となるおそれがある」ような規定で、現在の規定(道路交通法72条1項後段)はこの判例を意識して事故内容を直接の処罰に結びつかない具体的内容を列挙限定しているので合憲なだけです。

もしかるすと検事出身だけに38条1項については敏感な部分があるのかもしれません。いずれにしても「法を整備しろ」というのは法律的に見れば極めて正論です。感情論で対処すべき問題ではありません。

ここから先は余談です。法律論はともかくとしても「公務員だから」ってのは確かにどうかとは思います。そんなものは理由になりませんから。むしろ逆に言えば公務員だからこそ憲法上の問題になるのですが。私企業だったら直接的には憲法上の問題ならないです。
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#1のいうとおりです。

違憲ではありません。この市長が勝手に違憲と思っているだけです。
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この市長は、本当に法曹出身なんですかね?



過去の判例では、公務員に対して、犯罪不正をやって処分己の・法制裁を受けたことを上司や職場に報告する事を義務つけることは、違憲ではない、となっていますよ。

在学中に真面目に勉強した法学部の出身者なら、みんな知っていますよ。
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