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市街化調整地区の雑種地を青空駐車場にして人に貸すことって
法律上できますか?
その他注意点ありますか?
宜しくお願いします

A 回答 (1件)

 市街化調整地区の雑種地は、よく資材置き場として使用されていますので、青空駐車場として活用するのは問題ないと思います。


 但し、小屋等の建築物は建てる事は出来ません。
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