誕生日にもらった意外なもの

こんにちは。

憲法上や法律上では逮捕されたとき等に弁護士を
依頼する権利というのがしっかりかいてあったと
思いますが、これって実際上どうなっているのでしょうか?
例えば、自分が何らかの容疑で現場で現行犯逮捕されたとします。あきらかな場合はともかくとして、だけれども自分は絶対に犯罪はしていないとか、不利なことを現場で
警官にしゃべらされる可能性があると感じ、弁護士を
呼びたいとします。その場合実際にはどのようにして
弁護士をいらいすればよいのでしょうか?
ふとそう考えたときにいくつか疑問がでてきました。
1.現場の警察官の妨害にあう
公衆電話までいかせない、携帯をかけさせない、
「悪い事してないんだったら、弁護士呼ぶ前に
おれたち(警官)に説明してみろ!」などと脅されるなど
妨害にあって呼べなかったばあい法廷において大きな論点になるか?
2.知り合いに全く弁護士がいない
3.逮捕時が夜中や早朝であるばあいどこへ連絡を
とればいいのか?
4.法律上弁護士を付けられるのは逮捕の直後からか?
5.現場に電話等の連絡手段がいっさいないばあいで
警察が非協力的でそれでもよびたい場合はどうするのか?

いろいろ法律には書いてあるとおもいますが、
建前でなく実務上(実際上)のことでおしえていただけるとありがたいです。
よろしくおねがいします。

あらぬ容疑をかけられても、初期の段階でキチット
弁護士をつけてたすかった例も多いかとおもいますが
どうでしょうか。

A 回答 (4件)

各都道府県にある弁護士会にば当番弁護士制度があり、24時間対応で弁護士が待機しています。


逮捕された人や、その家族などから、弁護士会に依頼があると待機している弁護士が、すぐに警察署などにかけつけ、接見し、アドバイスをします。1回目の接見の費用は無料で、その後ひきつづき弁護を依頼しようとする場合には、自費ということになりますが、資力のない人には、被疑者弁護援助制度により援助を受けられる場合があります。

逮捕された人が弁護人をつけてもらいたいときには、まず、警察官などに対して、「当番弁護士を依頼したい」と言って下さい。警察などから弁護士会に必ず連絡をしてくれることになっています。

そして、起訴された人のうち、弁護士を依頼する資力がない人などには、国が弁護人をつけてくれるという国選弁護制度が設けられています。つまりここからが弁護士をつけつ権利を保障されているということになります。

ここで逮捕時に実際には警察により弁護士への連絡を拒む場合もありえます。しかし、それをすると裁判で検察側が非常に不利になります。客観的に見て明らかに有罪の容疑者も不当な取調べを受けた場合、無罪になる可能性すらあります。
また、同様に不当に得た証拠は例えそれが明らかに犯罪の根拠になるものでも証拠能力を失います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

当番制度ですか。なんかこれは聞いた事があります。
これを利用すればいいんですね。

>逮捕時に実際には警察により弁護士への連絡を拒む場合>もありえます。
実際はここらへんが問題になりそうですね。(^^;
警察24時間なんてドキュメントみてると、現場で
疑われた人間が警官に取り囲まれてる場面とかありますよね。テレビで出てるそういう人間はまず本当に実行犯で
あることがおおいようですが。でも本当に犯人か
犯人でないかは呼ぶ権利には関係ないんでしょうが。
あるていど強引にでもしないと実際は犯人なんて捕まえ
られないんでしょうね。

お礼日時:2001/01/08 04:34

1と5についてはわかりません。



2について
 ほとんどの弁護士会で当番弁護士制度を作っているはずなので、その地域の弁護士会に連絡をとれば誰か紹介してくれます。
3について
 各弁護士会によるのでは
4について
 法律上、国選弁護人がつけられるのは起訴後です。なので、逮捕直後はすべて私選弁護人となります。
 これについては、逮捕後から国費でつけられるようにしようとの動きもあるようですが、法律改正にまでいたっていません。

私にわかるのはこんなところです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

公費での弁護士をつけるられるのは起訴後からだったんですね。逮捕直後から私選弁護士をつける権利はちゃんと
法律上確保されているんでしょうか。

お礼日時:2001/01/08 04:39

お答えさせていただきます。


1.現場の警察官の妨害にあう
逮捕後に電話をかけたり、何らかの方法で他人と連絡をとったりする行為は、罪証隠滅あるいは逃走のおそれがあると認められますので自由にはできません。したがって自分で直接連絡をとるのは不可能であり、不当性を主張しても認められないでしょう。
その代わりに、警察官は当番弁護士を呼ぶかどうかの意思を被疑者に確認し、本人に成り代わって弁護士会に連絡をとることとなります。
もしそれが為されないまま取調べを受けたとすると、供述の任意性が法廷において争われる可能性が生じます。
2.知り合いに全く弁護士がいない
一般人で弁護士を知っている人の方が少ないと思われますので、「当番弁護士を呼んでください」と言えばそれで済みます。
3.逮捕時が夜中や早朝であるばあいどこへ連絡を
とればいいのか?
当番弁護士は24時間体制です。
4.法律上弁護士を付けられるのは逮捕の直後からか?
当番弁護士は法律上の規定ではなく、あくまで弁護士会との申し合わせ事項ですので、法律上は起訴後となります。
5.現場に電話等の連絡手段がいっさいないばあいで警察が非協力的でそれでもよびたい場合はどうするのか?
1.と重複しますが、「弁護士を呼んでください」と言って、後は黙秘権を行使して何も話さないのが一番でしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>自分で直接連絡をとるのは不可能であり
考えてみればもっともですね。(^^)

>当番弁護士は法律上の規定ではなく、あくまで弁護士会>との申し合わせ
といういことは法典では逮捕直後の私選弁護士の依頼
についての権利は現段階では明記されていないと?
この権利について判例とかはでていないんですかね

お礼日時:2001/01/08 04:45

 全く他の方のおっしゃる通りですが、一つだけ付け加えさせて頂きます。


 当番弁護士という言葉が出てきていますが、この言葉が大事です。弁護士個人名と電話番号を伝えるかまたは、当番弁護士をと言わなければ、警察は手を貸しません。また、任意段階で勝手な動きをすると、それこそ現行犯逮捕に切り替わります。理由はmomimomiさんの言う通りです。
 また、黙秘権を行使する事および自分の不利益になる事は言わない事は法律で認められた権利です。裁判上刑の減刑を求め情状に訴える場合以外にはいくらでも使って下さい。(当然警察の対応は厳しくなりますが)
 あなたが話した事は全て調書に書かれ、証拠として裁判で使われます。相手は起訴するのが仕事の人たちですから、有罪にしやすい書き方をしてきます。そこで、最後にサインするは必ず全文に目を通し、言いまわしで気になるところは何度でも書き直してもらう事です。それまではサインと判子の代わりの指印は決してしてはいけません。
 日本の場合、もし起訴されると刑事犯では93%以上が有罪となるのが現状です。そこを警官に突かれて、崩れてしまう人が多いと聞いています。
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この回答へのお礼

ありがとございます。

>当番弁護士をと言わなければ、警察は手を貸しません。
アメリカのように被疑者の権利の告知(?)みたいのは
まだないってことですね。必要ならはっきり権利を
自ら主張する必要があると。

>刑事犯では93%以上が有罪となるのが
え、そんなに高いんですか。それを日本の警察、検察が
優秀だとするか、かなりの誤認、冤罪がうまれていると
いうのかとうところなんですかね、、、

お礼日時:2001/01/08 04:50

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