NHK(日本放送協会)のウェブサイトに『日本放送協会受信”規約”』というのがあり、カラー契約など受信契約の種別だとか、受信料の免除だとかについて細々と決められています。
その中で、受信料を延滞したときには”延滞利息”を払えという条文があります。延滞利息は本当に払わなくてはいけないのでしょうか。そもそも、『日本放送協会受信規約』というのは法的に有効なのでしょうか。誰もがこの規約に従わなければいけないのでしょうか。
『日本放送協会受信規約』第12条の2 :
「放送受信契約者が放送受信料の支払いを3期分以上延滞したときは、所定の放送受信料を支払うほか、1期あたり2.0%の割合で計算した延滞利息を支払わなくてはならない。」
No.15
- 回答日時:
>放送法よりも民法が優先するのでしょうか
いえ、逆です。法学には特別法優先の原則というものがあるので特別法である放送法のほうが民法より優先します。ただ、延滞利息を規定しているのは放送法ではなく受信規約なので特別法優先の原則は直接関係ありません。むしろ受信規約の利率が優先する根拠となるのは民法404条が任意規定であることです。
民法は、原則として当事者の意思を尊重しつつも、特定の法律行為などについては、それに反する合意の効力を認めないという定めをおいています。この規定が「強行規定」といわれるものです。これに抵触する合意等は、いくら当事者が合意したとしても、その効力が認められません。
一方、それ以外の行為については、当事者の意思を優先して、当事者が法律行為の内容を自由に合意できるとされています。ただ、一方で、当事者がそれについて特に定めていなかった場合にはどうするのかという問題が生じます。そこで、民法は、当事者が特別に合意をしていれば、その合意が優先するが、それらの合意をしていなかった場合に適用される規定を設けています。これが「任意規定」といわれるものです。任意規定よりも契約内容のほうが優先します。一方消費者契約法や利息制限法等は強行規定なので年率14.6%を超える利率を定めることはできません。
ありがとうございました。
「延滞利息の法的根拠は民法にある」というdaidaros20様の”論理”は理解しました。しかし、まだ納得がいきません。NHKとの受信契約の内容が、果たして(民法でいう)当事者の自由な意思で合意したものと言えるかどうかです。放送法を根拠として契約を強制されたものではないのか。「受信契約」は契約と呼べる代物ではないのではないか。
しかし、ここではこの問題に深入りしません。
>民法は・・特定の法律行為・・以外の行為については、当事者の意思を優先して、当事者が法律行為の内容を自由に合意できるとされています。
ということは、私がNHKと受信契約を締結する際に、受信料は半額にせよ、とか、延滞利息は払わないよ、といった私からの条件を提示して、NHKがOKしてから印鑑を押すべきだったのですね。知らなかった!!
No.14
- 回答日時:
> 例えば、ガスを使ったのに代金の支払が遅れたというのであれば、延滞金が必要なのは理解できます。
しかし受信料の場合は、NHKの番組を見なくても延滞金が必要というところが納得できません。それは問題の次元が全く違います。それはNHKを見ても見なくても受信料を払う義務があるのか、という議論であり、その議論は、不法行為につながるおそれがあるのでこのサイトでは禁止されている事項です。この質問をする上では、NHKを見ていなくても、受信契約を結んでいる以上は受信料の支払いの義務があることは前提としてください。納得できないのであれば、番組を視聴している等、あなたにとっても明らかに「受信料を払う義務がある」人についての質問としてください。
少なくとも、あなたも質問ではNHKの放送を視聴しているかいないかについては限定していませんね?
それで、補足をお願いします。
受信料を払う義務のある人が受信料を滞納した場合に、NHKが延滞利息を課すことが正当なことであるのは理解されましたか?
この回答への補足
>・・それはNHKを見ても見なくても受信料を払う義務があるのか、という議論であり、その議論は、不法行為につながるおそれがあるのでこのサイトでは禁止されている事項です。
私はNHKを見なくても「受信料」を払う義務があるのかとは一度も書きませんでした。受信料本体ではなく受信料に関連する「延滞利息」を払う義務があるのかと疑問を呈しているのです。
こうした疑問を書くことがなぜ「不法行為につながるおそれがある」のでしょうか。そんなこと言ったら、憲法、法律、政令、規則、条例などあらゆる公的ルールについての疑問の投稿が一切できなくなってしまうではありませんか。
>受信料を払う義務のある人が受信料を滞納した場合に、NHKが延滞利息を課すことが正当なことであるのは理解されましたか?
NHKと受信契約した者は受信料を払う義務があります。このことは放送法に書いてあります。しかし受信料を滞納した場合に延滞利息を払う義務があると、放送法には書いてありません。ほかの法律にも書いてないと思います。ゆえにNHKが延滞利息を徴収する法的根拠があるのかという疑念が晴れません。
No.13
- 回答日時:
No.9 です。
> 水道代、電話代、電気代を滞納したとき、延滞金がつくというのは本当ですか。
東京電力の場合
http://www.tepco.co.jp/e-rates/custom/kihon/shih …
「なお、お客さまがお支払期限日を過ぎても料金をお支払いにならない場合には、1日あたり約0.03%(年10%)の延滞利息を加算します。」
東京ガスの場合
http://home.tokyo-gas.co.jp/userguide/ryo-kin/os …
「支払期限日を過ぎてお支払いいただいたガス料金は、その経過日数に応じて「1日あたり0.0274%の率で算定した延滞利息をいただきます。」
NTT東日本の場合
http://www.ntt-east.co.jp/ryoukin/payment/index. …
「お支払期限後に支払われた場合は、契約約款に基づき年14.5%(1日あたり約0.04%)の割合で計算した延滞利息を加算させていただく場合もありますのでご了承ください。」
それで、このように公共料金に延滞利息を課すことが一般的であることを御理解された以上、NHKが延滞利息を課すことが正当なことであることは御理解いただけましたか?
ご回答、ありがとうございました。
なるほど、電気代やガス代では延滞金がつくのですね。初めて知りました。ありがとうございました。
しかし、まだ納得できないんですけど・・
例えば、ガスを使ったのに代金の支払が遅れたというのであれば、延滞金が必要なのは理解できます。しかし受信料の場合は、NHKの番組を見なくても延滞金が必要というところが納得できません。
No.11
- 回答日時:
>つまり、『放送の受信を目的としないテレビを設置した者は契約しなくてよい」と読めるのです。
ここで言う”放送”とは、NHKの放送を意味します(第二章日本放送協会の中の条文ですから)。その通りです。
ただし、放送の受信を目的しないと認定されるのは、アンテナを接続せず、
ビデオの再生のみを行うような使用方法ということです。
例えば、企業や教育機関で研修目的で設置されているようなテレビがそうです。
放送を受信する以外の使用目的が明確な場合のみ認められます。
関係有りませんが、税金でも支払いが遅れると延滞料金に相当する延滞税の加増があります。
この回答への補足
>税金でも支払いが遅れると延滞料金に相当する延滞税の加増があります。
税金の延滞税については「国税通則法」に規定されており、税務署が延滞税を徴収する法的根拠がありますから、延滞税の徴収は合法です。しかし、NHK受信料の延滞利息徴収には法的根拠がないのです。「延滞利息」を規定した(国税通則法のような)法律がないのではないでしょうか。
No.10
- 回答日時:
#3です。
>なお、民法や利息制限法は借金に関することを規定しているのであって、受信料の未払は借金ではありません。NHKの受信料は限りなく税金に近い性格のものです。
質問者の論拠は「NHKの受信料は限りなく税金に近い」から、「税金と同じように法律で規定されていないといけない」というものですか?
そもそも、NHKの受信料は税金ではなく、契約に基づく2者間の合意によって支払われるものです。延滞利息についても同様です。
・税金でないから、法律で規定されていなくても問題ない(この時点で質問者の論拠は消える)
・契約条項にどのような内容を入れるかは、契約自由の原則から問題ない(ただし、下で述べた消費者契約法の問題はありますが)。利用者は、契約条項が気に入らなければ契約を断ることが出来る。実際、この論法で契約を「保留」している人もいます。
・契約条項はあくまで契約条項ですから、総務大臣は常識的な範囲で問題なければ認可するはずです。延滞利息の条項を盛り込んだものを総務大臣が認可するのは違法である、とする質問者の根拠が不明です。
結論としては、質問者がそんなに延滞利息が気に入らないなら、それを理由に契約を解除すればいいのだと思います。
No.9
- 回答日時:
まずは、延滞金を課すことの有効無効の話。
> 日本放送協会受信規約の延滞利息については、罰則の意味を持つ延滞利息を規定した法律がないのです。それなのに、政府の一員である総務大臣が『延滞利息』を認可するのは違法ではないでしょうか。従ってNHKには延滞利息を徴収する法的根拠がない、つまり違法ではないでしょうか。
そういう理屈が通るなら、上下水道料金や電話代、電気代、あらゆる公共料金から民間のあらゆる契約に至るまで、あらゆるものに延滞金を課すことが認められない、ということになります。
支払うべきお金を支払わなければ、事前の契約もしくは約款等に基づいて延滞金を課すことができることは一般常識の範囲です。法律で「明文化されて」認められていないから課すことができない、というのは、むしろ非常識と言っていいでしょう。
> そもそも、『日本放送協会受信規約』というのは法的に有効なのでしょうか。誰もがこの規約に従わなければいけないのでしょうか。
たとえば、あなたは電車やバスに乗る前に、その鉄道会社やバス会社の定める運送約款、ホテル等に宿泊する前に、そのホテル等の宿泊約款を、ちゃんと読んで理解して乗車なり、宿泊なりされているでしょうか。
あなたが「NHKの規約は、知らないで契約したから無効だ」と、おっしゃるのであれば、それは宿泊約款や運送約款に基づいて提供側が求めること(不正乗車時の、いわゆる3倍料金など)を、「知らなかったんだから無効だ」ということに等しく、基本的に、まず認められることではありません。
そもそも、放送法第十一条には、「協会は、定款をもつて、左の事項を規定しなければならない。 」と、定款を定めることを義務付けていますから、御質問の「規約」も、この「定款」の一環ではないかと思います。
まとめると、NHKが「受信規約」という約款を設けることも、それをサービスの提供側も受益側も守らねばならないことも、そこに不払い者に対して延滞金を義務付けることも、社会通念上是認されていることであるし、全く問題の無いことです。どちらかというと、NHKが延滞金を事実上徴収していない現状のほうに、現在は批判が集まっているわけで。
この回答への補足
>上下水道料金や電話代、電気代・・
済みません。水道代、電話代、電気代を滞納したとき、延滞金がつくというのは本当ですか。あいにく私はこれらを滞納した経験がなく、知識がないので。
No.8
- 回答日時:
受信規約は放送法32条3項に
「協会は, 第1項の契約の条項については, あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない. これを変更しようとするときも同様とする」
とあることから, NHK が策定し総務大臣が認可することによって有効となり, NHK と受信契約を結ぶ (あるいは現に結んでいる) 全ての人に対して効力を発揮するものと思われます. 契約の内容である以上, 契約を結んでいる人に対しては効力を発揮しますが結んでいない人には「ただの文章」を超える力はありません.
で, この規約が合法的かどうかなんだけど.... そもそも契約 (の条文) ってのは「公序良俗に反する」and/or「強行規定に反する」ことがない限り有効. つまり, 「合法でない」ということでなければ「合法」なんです.
延滞利息について「放送法に書いてないじゃないか」ということですが, どこにも「放送法に書かれていないものを追加しちゃいけない」って書いてないですよね? むしろ, 放送法に「延滞利息を付けてはいけない」と書いていない以上, 公序良俗に反する (極端に高い) 利率でなければ合法的であると解釈される可能性の方が高いと思われます.
あと, 受信規約そのものは昭和47年当時にも存在するはずです. もちろん, 現在のものと条文は異なるはずですが (例えば衛星放送に関する条文は存在しないはず).
この回答への補足
>延滞利息について「放送法に書いてないじゃないか」ということですが, どこにも「放送法に書かれていないものを追加しちゃいけない」って書いてないですよね?
日本放送協会受信規約は総務大臣の認可を受けました。ところで、総務大臣は『延滞利息』を認可する権限があるのでしょうか。
つまり、こう言うことです。所得税、法人税、消費税などの国税の納付が遅延した時は、本税以外に(罰則の意味で)延滞税を徴収されます。延滞税については国税通則法に規定されており、国税当局(政府)が延滞税を徴収する法的根拠があります。もし延滞税の規定がなければ、延滞税の徴収は違法です。
日本放送協会受信規約の延滞利息については、罰則の意味を持つ延滞利息を規定した法律がないのです。それなのに、政府の一員である総務大臣が『延滞利息』を認可するのは違法ではないでしょうか。従ってNHKには延滞利息を徴収する法的根拠がない、つまり違法ではないでしょうか。
なお、民法や利息制限法は借金に関することを規定しているのであって、受信料の未払は借金ではありません。NHKの受信料は限りなく税金に近い性格のものです。
No.7
- 回答日時:
#1 です。
日本放送協会受信規約 を見てみたのですが、
http://www.nhk.or.jp/eigyo/kiyaku/kiyaku_04.html
規約の周知方法
第15条 この規約およびこの規約の変更は,官報によって周知する。
付 則
(施行期日)
この規約は,平成18年4月1日から施行する。 ただし,第5条の2第2項,第5条の3第2項および第5条の4については,平成18年12月1日から,第6条第8項については,平成18年6月1日から施行する。
とありますので、後から作成したみたいですね・・・
おそらく昭和47年当時にはなかったと思われます。
No.6
- 回答日時:
>放送法は国会の決議を経た法律ですから従う義務があるでしょうが、『日本放送協会受信規約』に従う義務があるでしょうか。
放送法により、契約しないと違法となり、契約すれば、契約事項には内容に違法性が無い限り
従う義務が発生します。
従わない場合は違法ではなく、契約違反となります。
その場合の対応は相手さん次第ですね。
※個人的には、NHKは良く観るので受信料は支払っていますが、制度には疑問を持っています。
※緊急放送以外の通常放送はスクランブル化して選択の自由を与えるべきと思います。
この回答への補足
>放送法により、契約しないと違法となり
質問のテーマからは逸脱しますが、実は、「契約しないと違法」という解釈にも疑問を持っておりまして、
放送法 第二章 日本放送協会
第三十二条 第一項 :
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。」
つまり、『放送の受信を目的としないテレビを設置した者は契約しなくてよい」と読めるのです。ここで言う”放送”とは、NHKの放送を意味します(第二章日本放送協会の中の条文ですから)。
No.5
- 回答日時:
#1です。
『受信規約』ですが、
契約時に名前を書いたと思うのですが、
そのリーフレットをよくお読みになられましたでしょうか??
実はそのリーフレットが契約書になっています。
その中に記載されていると思うのですが・・・
でも、NHKもそのことを言わないで、
「ここに名前を書くだけでいいんで」とか言うんですけど、
それはそれで、契約の自由に反する行為なんですよね・・・
まぁ、体質なんでしょうけど。
この回答への補足
>そのリーフレットをよくお読みになられましたでしょうか??
私が受信契約をしたのは昭和47年(学生時代)だったと思います。この頃にも『受信規約』が存在したのでしょうか。
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