ちょっと先の未来クイズ第4問

住民票に有効期限ってあるのでしょうか。

このたび、一人暮らしをしようと思い、不動産屋に行きアパートを決めたのですが、
契約書類の中に住民票が必要とありました。

手元に今年4月に交付してもらった住民票があるのですが、
この住民票は使用できますか?
それとも、新しく交付してもらうべきでしょうか・・・。

その間に住居等の移動はありません。

A 回答 (5件)

提出先が3ヶ月以内のもの、とか6ヶ月以内とか決めているところがあります。



今年4月というと8ヶ月経過していますから無効と言われるかも。(住民票そのものに有効期限はありません)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
相手がうけとってくれるかですね。

お礼日時:2006/12/03 15:52

 こんにちは。



・仕事で、良くこの手の質問を受けましたが、次のとおり回答していました。

 「記載内容に変更が無ければ住民票には期限はありません。提出先が受け取ってくれれば有効ですね。つまり、しいて言えば相手が受け取ってくれる期間内が有効期限ですね。」

・もう少し説明をしますと、住民票(正確には「住民票の写し」)については、住民基本台帳法にその発行が決められているのですが、有効期限については決められていません。つまり、法律的には有効期限が無いわけです。法律を引用しますと、

[住民基本台帳法]

(住民票の写し等の交付)
第12条 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し(第6条第3項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類。以下同じ。)又は住民票に記載をした事項に関する証明書(以下「住民票記載事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2 何人でも、市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者以外の者であつて当該市町村が備える住民基本台帳に記録されているものに係る住民票の写しで第7条第13号に掲げる事項の記載を省略したもの又は住民票記載事項証明書で同条第1号から第12号まで及び第14号に掲げる事項に関するものの交付を請求することができる。
3 前2項の請求は、請求事由その他総務省令で定める事項を明らかにしてしなければならない。ただし、総務省令で定める場合には、この限りでない。
4 市町村長は、特別の請求がない限り、第1項の住民票の写しの交付の請求があつたときは第7条第4号、第5号及び第9号から第14号までに掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した写しを、第2項の住民票の写しの交付の請求があつたときは同条第4号、第5号、第9号から第12号まで及び第14号に掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した写しを交付することができる。
5 市町村長は、第1項又は第2項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。
6 第1項又は第2項の請求をしようとする者は、郵便その他の総務省令で定める方法により、これらの規定に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書の送付を求めることができる。
http://www.houko.com/00/01/S42/081.HTM

としか書かれていません。

 以上から、お答えですが、

>手元に今年4月に交付してもらった住民票があるのですが、この住民票は使用できますか?それとも、新しく交付してもらうべきでしょうか・・・。その間に住居等の移動はありません。

・不動産屋さんがそれでもいいというのでしたらいいですし、「古いから新しいのが欲しい」ということでしたら取り直すしかないですね。
 
・つまり、変更が無いようですので有効な証明ですが、相手が受け取ってくれるかどうかです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
受け取ってもらえたので今回は大丈夫でした。

お礼日時:2006/12/03 15:54

住民票自体に有効期限はありません。


しかしながら、公的な文書に添付する場合の住民票などは発効日から3ヶ月以内の物を要求されるのが一般的です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
やはり少々古いようですね。。。

お礼日時:2006/12/03 15:54

○○日にそこに住んでいるという証明書が住民票なので、有効期限はありません。


不動産屋の書類に住民票とだけ書かれていたなら、半年ちょっとまわっているんですけど、それから住居移してないのでそれでいいですか。と聞いてダメなら新たに交付してもらうしかないですよね。相手が受け取ってくれないんだから。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
無事受け取ってくれました。

お礼日時:2006/12/03 15:53

>その間に住居等の移動はありません。


● 相手が確認する書面で、貴方が移動していない云々は通りません
● 一般には、最新、3ヶ月以内などの要求が多いですが
● 不動産屋がどの程度までの新しさを要求するかは相手次第です。

手元に今年4月に交付してもらった住民票があるのですが、
この住民票は使用できますか?
それとも、新しく交付してもらうべきでしょうか・・・。

まとめ 貴方が危惧している事と、一般論から言えば少し古いのではと思います、言われてから取り寄せよりも、最新で添付がお互いに気持ちが良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
不動産屋さんに聞いたら新しくとらなくても大丈夫とのことでした^-^

お礼日時:2006/12/03 15:53

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