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すでにある人によって盗まれた自転車が放置されていてそれを盗んだ場合はなんという犯罪になるのでしょうか?
またそれはどのくらい思い罪なのでしょうか?

A 回答 (5件)

窃盗罪になります。

窃盗罪を犯した者は、刑法235条により10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AA%83%E7%9B%97% …
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窃盗罪の犯罪構成要件に該当します。


窃盗罪自体は「重罪」で特に常習犯は「常習累犯窃盗」となり得ますが、自転車窃盗や万引きについては、今までは実務上は比較的軽微だとされて初犯だと警察限りの「微罪処分」(まとめて検察に送って起訴猶予)となる事が多くて、公訴を提起されて裁判になることはかなり少なかったようです。

ただ最近、窃盗罪の法定刑に「罰金刑」が加えられ、従来の「10年以下の懲役」から「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となりましたので、罰金刑が選択できるようになった分、これからも自転車窃盗や万引きといった事案で微罪処分になることが多いかどうかは私には分かりません。(法学部の学生で警察実務を知らないのですみません)

いずれにせよ、自転車窃盗や万引きも立派な「窃盗罪」だということです。
ただ、本人は自転車窃盗だと思っていても、罪名が「占有離脱物横領罪」(放置自転車を盗んだ場合など)の場合もあります。

参考にならなくてすみません。
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#2です。


質問文を勘違いして回答してしまいました。
すみません。

先に書きました通り、放置自転車の場合、状況・状況によって「窃盗罪」か「占有離脱物横領罪」になると思います。
罪名や法定刑は違いますが、自転車窃盗の場合の実務の扱いに違いはないのではないでしょうか。
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「放置」というのが、盗んだ人が捨てたのだという意味であれば占有離脱物横領罪が成立します。


法定刑は1年以下の懲役または10万円以下の罰金・科料ですから刑法犯としては軽い方ですね。
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「盗まれた自転車が放置されていて」の状況によります。


例えば、自転車置き場に置いてあり、自転車管理物の管理
のもとにあった場合は、その占有を害しえますので、窃盗
罪に問疑しうると考えます。
 一般の道ばたにおいてあった場合は、占有離脱物横領罪
になります。
 
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