【お題】NEW演歌

現在1歳8ヶ月になる子供がいて、2人目の子供を妊娠4ヶ月です。
出産予定は来年の5月8日です。
正社員で勤めている仕事を、2人目出産を機に退職する予定なのですが、いろいろな手続きでわからないことがあるので教えてください。

まず、私の状況ですが、
短大を卒業後に就職して3年間くらい働き、1人目を妊娠。
産休・育休を1年間取得し、今年の3月から復職。
復職後は、時間短縮で6時間勤務で働いている。
現在妊娠4ヶ月で、来年2月末(妊娠8ヶ月くらい)まで仕事を続ける予定。

この場合、
「出産手当金」…復職後の勤務が、11ヶ月間になりますが、今私の入っている会社の健康保険から貰えるでしょうか?(働いている間は、今のところ欠勤等は無しです)

「出産育児一時金」…私の健康保険の方に請求するとの記事を読んだのですが、退職後は旦那の扶養にはいるつもりなので、そちらに請求することは可能でしょうか?(旦那の健康保険から受給したほうが、5万円ほど多く貰えるようなのです。)

「年金」…今は勤めているので厚生年金に加入しているのだと思うのですが、退職後はどうなるのでしょうか?手続き等は何をしたら良いのですか?

「保険証」…退職後、旦那の扶養に入りますが、新しい保険証が手元に届くまでの間に検診等があった場合は、どうしたら良いのでしょうか?
今の会社で入っている保険は、退職時に抜けることになるんですよね?

全てでなくても構わないので、詳しい方がいらしたら教えてください。
また、これらのことがわかりやすくまとめられているサイト等ありましたら教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

明日から臨月の妊婦です。


先月末まで働いて退職したので、参考にしてください。
ただし、健康保険組合によって基準が違いますので、私の場合と違うところもでてくると思います。必ず旦那さんの会社に確認してみてください。

※出産手当金・・・制度が変わり、来年3月末?の時点で資格(産前42日以内)がないともらえないはずです。ですので、2週間ほど早めに生まれればもらえそうですが、普通に生まれちゃったらぎりぎりアウトです。

※出産一時金・・・健康保険によって違うと思いますが、私のところは出産手当金を私のところでもらっても、一時金は旦那の健康保険に請求できるみたいです。

※年金・・・旦那さんのところに入れば免除できます。旦那さんの会社に申請します。

※保険証・・・病院に退職日と扶養の手続き中の旨をお伝えすれば問題ないです。

※その他・・・税扶養というものもあります。それまでの年内の所得が103万円以内であれば、旦那さんの所得税の扶養に入れます。旦那さんの会社に確認してみてください。あと、失業保険の受給延長もできますので、これは退職後1ヶ月たってから離職票を持って職安に手続きに行ってください。
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どれも、保険組合によって微妙に異なる可能性があります。


また、前もって調べておくと、スムーズに済みます。
ということで、今のうちから質問者様の会社とご主人の会社の担当の方に、確認しておくと良いです。

ただ、「出産手当金」については、来年の4月1日から、退職者は対象外となりますので、早産にならない限りはもらえないかと思います。
微妙な時期ですので、このあたりも組合に確認しておくと良いです。
あとは、有給消化が可能で、それを含めた1月からの給与(額面)が、ご主人の扶養になる基準以下にある必要があります。
そのあたりも確認して、退職の時期を調整されると良いですよ。
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出産手当金、


http://baby.goo.ne.jp/member/special/04/k/06.html
出産育児一時金
http://baby.goo.ne.jp/member/special/04/k/01.html

年金は、旦那さん厚生年金で第三号保険者というものになります。
手続きは、旦那さんの会社でしてもらいます。

健康保険は、退職したときに、専業主婦になるのだとすると
旦那さんの会社の扶養に入ることになると思います。
手続きは、旦那さんの会社でしてもらいます。
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