No.2ベストアンサー
- 回答日時:
もともとは、「リビングニーズ特約」から、このような発想がおこったのですが、
「リビングニーズ特約」は、本人が余命半年と知らないケースがありますよね。そのとき、指定代理請求人が請求できるのです。
入院とか他の給付についても、本人に知らせたくない事情の案件があります(請求には診断書・入院証明書などが必要なので)。その場合、代理の人が請求するわけです。また、本人の意識がない場合もありますね。従来ですと、請求はできないか、大変な手続きを必要としました。そのあたりを解消しようという対策です。
特に、裏はありませんので、必要なら申し込まれるといいのではないでしょうか。
No.3
- 回答日時:
被保険者が死亡した場合には、死亡保険金の受け取り人に指定されている方が、保険金の請求に関する権利を持っていますので、何の問題もないでしょう。
しかし、一般的な契約では、高度障害保険金・リビングニーズの保険金(余命6ヶ月以内と診断されたとき死亡保険金を先に受け取れる)などや、ガン診断給付金・入院給付金などについては、保険金・給付金の請求の権利は被保険者本人にあります。
被保険者本人が請求手続きをできる状態であればいいのですが、これらの状態の時には、被保険者本人が意思表示をできない状態であることも考えられますし、本人にはガン告知されず(最近は本人に告知するケースが多いでしょうが)家族しか知らなかったりして、保険金・給付金を請求できないケースが考えられます。お金の権利に関する問題ですから、家族といえど、その権利を侵害できませんので、保険会社も正規の請求権者からの請求でなければ、原則的には保険金・給付金を払えません。
そんなときに、あらかじめ指定した人が代理で請求することができるようにしておけば、保険金・給付金の支払いがスムーズに行われます。指定代理請求人の制度はリビングニーズやガン保険などに限定されている場合が多いのですが、最近は、入院・手術給付金の請求についても、指定代理請求人の制度を取り入れた会社が出てきています。
もしものときに、スムースに保険金・給付金を受け取れるようにする制度ですので、申し込んでおくことをお薦めします。
ただ、「自分の知らないところでお金が動くことは許さない」という考え方をする人もおり、指定代理請求人を指定しない人もなかにはいますので、ご本人の考えで判断してください。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/11/14 21:18
みなさん、ありがとうございます。
保険会社にも確認しましたが、
念のため、第3者の目が欲しくて、
確認さえていただきました。
これで安心して(もちろん自己の責任において)申し込めます。
本当に助かりました!
ありがとうございます!!
No.1
- 回答日時:
本人(契約者)と指定代理人の双方の署名と捺印がある書面なら問題ないかなと思いますが、無料は当たり前じゃないかと・・・。
何の料金がかかるのか。そんなの書かなくても、入院の保険金は本人が請求できなければ身内がするだろうし、死亡保険金は指定の受取人か法定相続人が請求しますよね。
なんだろう?何なんだろう?なんかおっかない・・・。
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