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当社で作業していた作業者が電動ドライバーを使い作業に当たっていた所、手首の痛みを訴えた為、休みを取らし病院で診てもらうよう指示を出しました。暫く定期的に通院をさせて様子を見ていた所痛みも消え作業が毎日出来る状態となりました。が、しかし再度痛みを訴えてきた為病院へ行くように指示を出しました。するとかなり悪化していた様で手術をする事となりました。後日この件で本人から労災認定出来ないか依頼があり申請しましたが、認定されるでしょうか?

A 回答 (3件)

こんにちは



労災の治療、経験者です。
>この件で本人から労災認定出来ないか依頼があり申請しましたが
これって、本人からの申し出で、医師からの指示はいかが、ですか??
例えば、本人が、"労災で"といっても、医師の証明が、いるから、担当の医師が、"書けない"といわれたら、それまで。(逆に医師の指示なら、申請せざるおえない、と思うよ。)
ちなみに、私の場合、私の完全なミスで、"健康保険で"と要望したけど、医師が、"だめ、労災を使いなさい"というケースもある。

>認定されるでしょうか?
と聞かれたら、事業主として申請し、書類送付くらいしか、できないと思いますが、あとは医師の診断書(判断)と労基の判断の結果を待つしかないといえます。個人的には、#02様と同様に、具体的な因果関係の証明??、説明が必要なため、難しいと思いますが。

今回は参考意見ということで、ご了承を。経験者としては、労災認定は、結構、厳しいですよ(__)
以上
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この回答へのお礼

ありがとうございました。経験者談参考にします。認定もらえればいいのですが・・・。

お礼日時:2006/11/15 00:09

労災に関しては


 業務起因性(業務に原因しているものであること)
 業務遂行性(業務を行っている時であること)
が必要です。
電動ドライバーを使ったがために手首の痛み、ということであれば、一見労災で問題ないように見えますが、手首の痛み時自体は日常生活においても発生しうるものであるため、労災と認められるためにはその手首の痛みと業務との間に相当因果関係がないといけません。

参考URLはちょっと違いますがこんな判断基準(上肢作業に基づく疾病の業務上外の認定基準」(平九・二・三基発第六五号))がありますので参考にするとよいでしょう。

こういった事案については、労災認定されるか否かと言われれば正確な答を出すのは不可能です。ただ、労災になれば、労働者にとっては何かと有利(費用負担がない、休業補償が受けられる等)なので、申請はすべきだと思いますし、(認定されるにしてもされないにしても)この判断で正しいと思います。

参考URL:http://www.rousai-ric.or.jp/main/15nintei/01/g_j …
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この回答へのお礼

個人的に方向性は正しかったと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/15 00:11

関連ありそうなので認められるのでは?

この回答への補足

ありがとうございます。認定されると良いのですが・・・。

補足日時:2006/11/14 20:08
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