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本当は、昭和25年生まれなのに昭和26年生まれで保険の契約をしていることが分かりました。
今日、押入の整理をしていて出てきた保険証書に誤った年齢が書いてあったのです。
契約から4年が経過している野ですが、このような場合どうなるのでしょうか?
病気も何もしていないので保険金を受け取ることがないのですが、このままだといざというとに「契約時の内容と違っていたので保険金は支払えない」といれれそうで焦っています。

この年になると、1歳違うだけで大分保険料も違うので、もし保険会社に年齢が違う旨説明したら差額を請求されるのでしょうか?

契約時には全く年齢のことなど確認されなかったので、正直不親切さも感じますが、実際このような場合はどうなるのでしょうか?

A 回答 (4件)

NO1です。


以前ですが生命保険会社で事務をしてました。
思い出したことがあり、追加させて下さい。

保険にはそれぞれ加入できる年齢、また、年齢によって
通算での限度額があります。それに、ひっかからなければ、
生年月日訂正の書類を提出すれば、保険は有効です。

また、保険の年齢は通常の年齢の数え方と違い、
生年月日の前後6ヶ月が、保険年齢になります。
質問者さんの様に、単に昭和25年生まれが、26年生まれになってるとすれば、契約年齢は一歳上がりますが、
月や日にちも間違えてたとすれば、契約年齢は変わらず、ということもあり得るのです。

生年月日の訂正は、流石にそんなに多くはありませんが、
珍しいことでもなかったです。
まずは、加入してる保険会社に連絡して、書類を整えるのが一番かと思います。
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契約する際は被保険者の生年月日を正しく申告する必要があります。


告知義務違反となれば保険会社は契約を解除することができます。
なおこれらは告知事項なので「正直不親切さも感じますが」とされるのもどうかと思います。

どういった扱いになるのかは保険会社の判断ですが、他の契約者との公平性を考えると、「始期にさかのぼっての保険料清算」となることが考えられます。

ちなみに契約年齢が違うということですが、どこかに生年月日の記載があると思われますが、そちらは確認されましたか?生命保険の場合「満年齢」で契約するものと「保険年齢」で契約するものとがあります。「満年齢」については説明の必要はないと思われますが、「保険年齢」は誕生日を迎える6ヶ月前からひとつ上の年齢になります。例えば昭和45年1月1日生まれの人は現在満36歳です。当然満年齢は36歳ですが、保険年齢では37歳ということになります。

契約時の年齢を間違えるということは、実際には非常に考えにくいですね。確かに本人確認の書類を添付するなどの必要はないので、被保険者が申告しそれを担当社員が鵜呑みにする…ということになりますが、両者が気がつかないというのはやはり考えにくいですね。満年齢と保険年齢の違いの可能性がかなり高いと思われます。
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保険会社によって異なると思いますが、


保険金請求時に生年月日の誤りが発覚すると
正しい年齢の保険料(不足分)を支払った後、保険金がおりてきます。
もしくは、保険料不足分が保険金より下回る場合、相殺されて保険金が支払われます。

ご自身の生年月日を誤記入するのはあまり考えられないので、
もしかしたら保険証書の印字ミスかもしれません。

いざという時の保険なので、保険金がおりなかったらお金をドブに捨てているのと同じ事です。
早急に加入されている保険会社に、お問い合わせされることをオススメします。
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保険会社に書類を提出します(保険会社の所定の内容変更請求書や戸籍抄本など)。


正当な年齢での保険料が計算され、差額分の精算をします。過去4年分についても支払うことになるので、それなりの金額になるかも知れませんね・・・
いざという時の為にも、早めに手続きをした方が宜しいと思います。
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