dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

息子が死んで2年近くなり、息子の口座から毎月約3000円引き落としがありました。最近残金がなくなり、引き落としがわかりました。カード会社から下宿先に支払い明細が送ったが、返却されたとのことでした。死後、下宿からは1ヶ月ぐらいで引き上げました。この場合、死んでからの支払いは戻ってきますか。カード会社は無理との回答でした。納得がいきません。契約者が死んだ場合、契約が無効になると思います。

A 回答 (3件)

質問者さんが息子さんの亡くなったことを銀行に連絡していない、というのが不思議なのですが。

連絡が入れば、遺産相続の手続きがされるまで口座は凍結され、一切引き落としなどもされなくなります。銀行口座があったこと自体をご存知なかったのでしょうか?
    • good
    • 0

そのカード会社が息子さんの口座から約3,000円を引き落とすためには、そのもとになる「契約」が存在するはずですが、それは何でしょうか?


クレジットカードを利用したローンの定額返済でしょうか?
それとも、何かの月会費や使用代金が口座振替やクレジットカード払いになっていたとか。

前者であれば「借金」ですから、相続人が相続することになります。
ですから、その手続きをしなければなりません。

後者であれば「集金代行サービス」の可能性も考えられます。
現在、多くのクレジット会社でこのサービスを扱っています。
ですから、引落名義はクレジット会社になっているかもしれませんが、元となる契約は、息子さんとどこかの企業などの可能性があります(私のマンションの管理費等も、某クレジット会社による集金代行で、引落名義はクレジット会社になっています)。
クレジット会社も、「集金代行サービス」の口座振替委託契約に基づいて、息子さんの口座から引き落としをしていただけなので、「何の契約に基づいて」の引き落としだったかを確認して、カード会社ではなく、その契約先と交渉すべきだと思います。
「元契約」が解除されていない以上、クレジット会社には引き落としを続けるしかありませんから。
なお、引落名義がクレジット会社でも、クレジットカード払いとは限りませんし、場合によっては(契約の方法によっては)、明細(請求書・領収書)なども発行されないこともあります。
この場合、クレジット会社は仲介に過ぎないので、クレジット会社からの返金はできないでしょう。契約元を相手にした交渉が必要だと思います。
    • good
    • 0

「契約者が死んだ場合、契約が無効になる」例。



・契約者の死亡を速やかに届け出受理された場合
・契約者の死亡により契約の無効を主張した時点以後の支払い
どちらでも良いと思いますが。



「下宿から引き上げた」理由をカード会社やもともとの契約先にどのように伝達したのか、補足願います。

「契約者が死亡したかどうか」をカード会社が知らない場合は免責にはならないかもしれません。
「死んだこと」は連絡しないとなりません。

この回答への補足

ご指摘の通り、カード会社には連絡していません。息子がカード会社と契約したかは親はこの時点ではわかりません。
少なくとも、カード会社は明細を下宿先に送り、戻ってきた時点で転居したことがわかるはずです。その時点で止めれば、問題はないと考えます。銀行口座に金がないと最近、息子のケイタイにかかってきました。おかしいのではないですか。

補足日時:2007/08/14 01:28
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!