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数百年前に作曲されたクラシック音楽がCD屋さんで販売されていますが
著作権はどうなっているのでしょうか?

CD屋さんで売られているクラシック音楽をFlashなどで使った場合
それは著作権違反になってしまうのでしょうか?

権利関係に詳しい方教えていただければ幸いです。

A 回答 (3件)

作曲者の権利は消滅している場合が多いです。



ただし、演奏そのものに関する著作権が発生しています。歌手が歌う歌と同じ理屈です。

>CD屋さんで売られているクラシック音楽をFlashなどで使った場合
ご自分で演奏なさる分にはよろしいかと。

参考URL:http://www.jasrac.or.jp/info/event/pop.html
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クラシック音楽と言えども最近の作曲もありますので注意してください。



他人が演奏したものは、演奏に著作権が発生します。細かい事を言うと、midiファイル化しても著作権があります。音源も著作権があります。編曲や編集して出版することにも著作権があります。

著作権法はたびたび変更がありますので、ネットで検索して見ておくといいでしょう。変化が合った時は権利団体が示威行為を含めて動きますので注意しておきましょう。
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まず始めに、クラシック音楽というのは、音楽をジャンル分けするときの基準であって、年代とは関係ありません。

2006年現在でも、新しいクラシック音楽が作曲されています。

次に、著作権の関係ですが、たとえばJ.S.バッハやモーツァルトの楽曲の著作権は、もちろん、すでに保護期間が経過していますから、自由に利用して構いません。

ただし、音楽CDに録音された演奏は、著作隣接権という権利で守られています。すなわち、レコード製作者(*1)の権利と、実演家の権利です。これらの権利は、その実演がされたとき、あるいは実演が録音されたときに、それぞれ発生します。

つまり、バッハの楽曲を、今日の演奏家が演奏すれば、その演奏家に独自の権利が発生し、これがレコード化されればその者(レコード会社など)に独自の権利が発生することになります。

したがって、レコード店等で販売されているCDに収録された楽曲については、作曲家の著作権、実演家の権利、レコード製作者の権利の、すべてが消滅したものでない限り、無許諾で利用する行為は権利侵害となります。

(*1)ここでいうレコードとは、商業用レコード(市販のCD等)の原盤のことをいいます。

なお、著作権、実演家の権利、レコード製作者の権利は、いずれも保護期間が50年ですが、その始期に違いがあるのと、わが国では第二次世界大戦時の連合国に対して戦時加算のペナルティを負っていますから、これらの国の著作物や録音物を利用する際には、この点についての調査も必要です。
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