「お昼の放送」の思い出

初歩的な民法の教科書を読んだ程度の知識なんですが、
民法545条の「解除の効力」について

例えば
「売主Aから買主Bが土地を買う契約を交わした。Bは早々に登記移転はしたが、なかなか代金を払わない。そこでAは正当な手順で契約解除をする事にしたが、すでに土地は第三者Cに転売(未代)され登記移転も完了していた。545条規定によりAは土地を取り戻す事はできない。
しかし、実はCはBとグルでこの後Cの代金未払いを理由に契約解除し、CはBに土地を返してBはCに登記手数料等を補償した。
つまり、Aはまるごと土地を失い、Bは登記手数料で土地を手に入れ、Cは損益発生せず、という結果になった」

という解釈で正しいですか?この場合Aに対する損害賠償等はどうなるのでしょうか?

ちょっと現実離れした話かもしれませんが、要は「解除の効力」を悪用できるのか、という事です。

A 回答 (1件)

#証明の問題は考慮していません。

純粋に実体法上の議論です。

なりません。解除によりAはBに対する原状回復請求権(更には損害賠償請求権)を取得します。それがたとえCの権利を害することができないとしても、BはCから土地を取り戻してそれをAに返すなり、それができないなら土地の価額分の損害賠償なりをしなければなりません。
更に言えば、CがはじめからAをだますつもりでBから仮装譲渡を受けて登記をしただけなら通謀虚偽表示でBC間の譲渡は無効です。ですから、たとえCが登記を備えていても「譲渡自体が無効でCは権利者ではない」のですから、対抗問題にすらなりません。したがってAは登記なくして土地の所有権をCに当然に主張できます。

他にも色々構成は考えられますが、いずれにしても法律的には「そんなに都合のいい話にはなるわけがない」です。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2006/12/07 18:11

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