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2週間ほど前、狭い交差点を猛スピードで建設会社のトラックが曲がってきて、自分はそのスピードに驚きブレーキをかけ完全に止まっていた所、相手方のトラックの荷台から゛ストーブ゛が落ちてきました。そのストーブは、一度地面に落ちその反動で自分の車にあたり塗装が剥げてしましました。保険にてその塗装代を支払ってくれるらしいのですが、人身事故でなく荷台から物を落下させた場合、法律による罰則はないのでしょうか? 保険会社も、さっさと事を終わらせようとする保険会社の態度を不振に思い質問してみました。 

A 回答 (4件)

#3さんが紹介したサイトにもあるとおり、れっきとした道路交通法違反の事案であり、刑事罰の対象にはなります。


ただ、保険会社そのものは民事賠償のみを扱うところなので、その手続きをさっさとやっているということなんでしょう。
刑事罰があるのかないのかについては、警察に相談してみるといいでしょう。保険会社も無条件に保険適用しているとも思えないので、おそらく警察には報告が行っていると思います。そこからどうするかは警察の裁量であり、保険会社とは関係ありません。

この回答への補足

即回答していただきありがとうございました。

補足日時:2006/11/25 13:17
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この回答へのお礼

即回答していただきありがとうございました。

お礼日時:2006/11/25 13:18

事故による罰則と、迅速に対応しようとする保険会社はまったく相反するものと思いますが、何をお望みですか?


保険会社が迅速に損害を補填させることが気に入らないのでしょうか?

運転者に罰則を与えたいというのであれば、警察に進言して下さい。
荷物を積むにあたり様々な道交法上の取り決めがありますし、速度についても決まりがあります。
それらが守られていないのであれば、取締りをして処罰をするかどうか先に進めるは警察です。
保険会社はまったく関係ありません。
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この回答へのお礼

即回答していただきありがとうございました。

お礼日時:2006/11/25 13:17

物損のみの場合は行政処分はありません。


保険会社は民事のみの対応 法的賠償をするだけです。それ以上は関係ありません。
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この回答へのお礼

即回答していただきありがとうございました。

お礼日時:2006/11/25 13:17

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