3年程前に、ある画廊で母が好きな画家のリトグラフを購入しました。
その時の担当者が、近々その画家のサイン会があるので、サイン色紙を貰ってくれると約束したのですが、結局いただけませんでした。
その方(担当者=現在は店長です)に貸した大切な画集を何度請求しても返して頂けなかったりとトラブルは色々あったのですが、「今までのお詫びを兼ねて購入したリトグラフに直接サインを入れて貰う、その絵は自分(店長です)が私の自宅まで取りに行く」と約束してくれました。
サイン会は今月19日に開催されたのですが、結局引き取りに来て貰えず、サインは貰えないままでした。
証明書など何もない完全な口約束は、泣き寝入りするしかないのでしょうか。
ちなみに、購入時にサインを貰ってあげるからと先方が持ちかけたのが最初の口約束でした。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>証明書など何もない完全な口約束は、泣き寝入りするしかないのでしょうか。
日本の民法は口頭でも契約が成立すると定めています。ですから、本件、契約として成立していることは明らかです。ですから、本来、裁判に訴えても、相手の契約の履行を請求するか、契約不履行による損害賠償を請求することになります。
本件の問題の本質は、ここから始まります。
イ.裁判に訴えても、相手の契約の履行を請求する手段を選んだ場合
裁判所は質問者さんの請求をもっともなものと認めて「被告(店長)はリトグラグに作家のサインをもらってこいと判決する」と仮になったとします。そして被告(店長)はこの判決を無視したとします。もう誰もがお手上げです。裁判官が店長の首を捕まえて、作家のところに引き連れてサインをもらわせることは、誰がみても不可能です。
こういう場合は、「本件においては、相手の契約の履行を請求する訴えのの利益がない」と裁判所は判断して訴訟を却下するはずです。つまりこういう裁判は起こしても無駄になります。泣き寝入りと言えば泣き寝入りですが、「泣けば済む話でしょ。では泣けば良いでしょう。泣いて済む話に裁判所は関与しません」と言っていることになります。
ロ.契約不履行による損害賠償を請求する手段を選ぶ場合
この場合、質問者は(1)サインをもらってくれるという口頭契約が存在した事実(2)もらえなかったために質問者に損害が発生した事実(3)損害発生の事実と具体的損害額、の3点を立証する責任を負います。これをクリアできれば相手から損害賠償金がもらえて泣き寝入り状態は解消できて、質問者は大満足でしょう。
私は、損害発生の事実の証明は質問者にとり大きなネックと思います。例えば、作者のサインがもらえれば100万円で買ったリトグラフが120万円で売れるとします。質問者がこのリトグラフを売りに出し、100万円でしか売れなかった場合に限り、質問者に20万円の損害が発生したことになります。つまりこのリトグラフを売却しないと、損害発生の事実はないことになります。ということは、この損害賠償請求は未発生の損害を賠償請求することと同じですから、重大な論理矛盾で、敗訴確実ということになります。
ということは、この場合でも「泣いて済ませれば泣けば良いでしょう。泣いてでは済まないなら、私は○○万円の具体的損害をこうむりました。このお金払ってくれないと困ります、みたいな話になってから裁判所にきてください」と言われていることに同義になります。
「今までのお詫びを兼ねて購入したリトグラフに直接サインを入れて貰う、その絵は自分(店長です)が私の自宅まで取りに行く」という店長の約束は店長の債務に当たります。ですから、この債務が不履行になった場合の取り決めを、口頭でもしておけば、店長を拘束できたのです。
例えば、私なら「もしサインもらえなかったら?次に私が買うリトグラフとか絵画の値段は、販売価格の2割引で良いという約束よ」とすかさず、付け加えます。これは、気に入った絵やリトグラフがあれば「あなた、サインもらうという約束、実行しませんでしたね。ならこの絵2割引で売りなさいよ」と交渉するこでも、泣き寝入りを防げるでしょう。
単に口約束を果たさないなら道徳の問題、約束が果たされなかったために具体的・経済的問題が発生すれば法律問題、ということでしょう。
大変解り易い説明を有難うございました。
相談センターに連絡してみましたら、偶然その店長のことを良く知っている方が電話に出て下さり、せめてものお詫びにと画家のサイン色紙を手配して送って下さいました。
>単に口約束を果たさないなら道徳の問題
そう割り切ることにしようと思います。
有難うございました。
No.4
- 回答日時:
法律でもなんでもなく、ただの「人付き合い」の範囲です。
相手の方が、ただ性格として
「調子のよい人」「ひょうひょうとした人」「八方美人」
というだけのことではないでしょうか。
おしゃべり上手の世渡り上手なんでしょうね。
あそらく相手もうそを言っているつもりはなく、
人付き合い程度に言った内容であり、覚えていないと思います。
おまけに自分が大事に思っていること意外は忘れっぽい感じですし。
美術関係の人はそういう人が多いです。
むしろそれが素質といっていいでしょう。
考えてもみれば、美術作品などプロモーション力と人付き合いだけで価値が決まるものがほとんど。
プラスにならないことは気にしない、が鉄則です。
もしその口約束の件がどうしても自分の欲する内容であったのなら、
私であれば、相手の住所や携帯&自宅電話番号を聞き、念書も書かせ、
実行に移さないようであれば、毎日毎時間電話・訪問攻撃で催促します。
そのような準備や努力をなさっていないということは、
口約束の件は、本心から熱望していないか、すでにあきらめているかどちらかということ。
今回は件はあきらめて忘れましょう。
そしてその相手とは縁を断ちましょう。
今後何かあったときにカモにされてさらに損をさせられる気がして、心配です。
No.3
- 回答日時:
こんにちは
泣き寝入りって言う言葉が少々不適切な気もします
「泣き寝入り」には不法な行為等に対し、訴える手段がない
というニュアンスを含みますが質問者さんの場合
No1さんの回答にもありますが、「損失を被ってない」
*サインを貰ってくれると言ったのにくれなかった
*貸した画集を返してもらえなかった(結局は返ってきてる)
*お詫びにリトグラフにサインをもらってきてくれると約束するも
引き取りにこず
質問者さんの心穏やかではないにしても
これといった経済的損失はない
あくまで「売買上のトラブル」という程度で済まされてしまうような
案件と言えなくもありません。
まずご自身でトラブルのある業者なことは理解している以上
*誓約書を取り付ける
というのがいいと思いますが、法的拘束力は弱そうな気もします
あと気になるのはそこまで誠意のない画廊ってことになると
その購入したリトグラフは本物?と疑ってしまいます
もし質問者さんから引き取って、画家に見せると偽物と
ばれるから持っていかなかったという邪推もできます。
その画家のリトグラフがどれくらい貴重で高価なものなのか不明ですが
もうお付き合いしない方がいいと思います。
3年前購入したリトグラフに対し、サインが付く付かない
というのは「購入した画廊の運が悪かった」で済むレベルだと思います。
これ以上、むしゃくしゃしたり、頭に焼き付いちゃうより
そのお好きな画家のリトグラフを眺めて大きな心で過ごす方が
楽しいと思います
No.2
- 回答日時:
泣き寝入りしかありません。
約束時に一筆もらうか会話を録音しておいたら良かったのですが。
証拠がないので訴える事もできません。
外国なら握手をしたら契約成立という習慣もありますが、よほど気高い国民なのでしょう。
日本では無理ですね。
No.1
- 回答日時:
相手の誠意の問題だと思うんですが、意図的に行われたものとして次に該当するなら詐欺罪です。
goo辞典によると、他人を錯誤に陥れその財物をだまし取り、またそれにより財産上不法の利益を自ら得るか他人に得させることによって成立する。(1)巧みにいつわって金品をだまし取ったり、相手に損害を与えたりすること。あざむくこと。ペテン。(2) 他人をあざむいて錯誤に陥らせる行為。民法上、詐欺による意思表示は取り消すことができ、また、詐欺による損害は詐欺者の不法行為として賠償させることができる。損害、騙されて損失したものが「何なのか」に、よると思います。
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