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私の友人は、現在ある株式会社の発起人であり代表取締役です。
今回別の株式会社の発起人として株式会社を設立しました。
(この会社では役員にはなっておりません)

もしも現在代表取締役をしている会社が倒産した場合、
どこまで責任があるのでしょうか?
今回設立した株式会社の出資金などはどうなるのでしょうか?

私は会社法の知識が全くありません。
どなたか教えていただけますと大変助かります。
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

代表取締役および取締役は、いわゆる「善管注意義務」を負っています。


平たく言えば、「よく注意しつつ経営しないといけない」ということで、会社の倒産の際に、不注意や故意で会社に損害を与えた場合、株主から賠償請求をされることになります。
賠償請求の金額はまちまちですが、その場合は新しい会社の出資金(株券)も個人資産として取り扱われます。
その他、代表者連帯保証などを行っていれば、それも個人に請求がきます。
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 友人が代表取締役となっている株式会社が発起人となって別の株式会社を設立したのですか。

それとも、友人個人が発起人となって別の株式会社を設立したのですか。

>もしも現在代表取締役をしている会社が倒産した場合、どこまで責任があるのでしょうか?

 誰の誰に対する責任ですか。
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