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Aさんにお金を貸し、金銭消費貸借契約書を書き、私とAさんそれぞれ一通ずつ所持しております。
返済は既に始まっており滞りもないのですが、Aさんの生活が安定しないため、今になって連帯保証人を追加したくなりました。

その場合、二通の契約書に連帯保証人の条項を追記し、連帯保証人の署名押印をすれば、契約書として有効なのでしょうか?
それとも契約書を三通作り直して、それぞれが所持する必要があるのでしょうか?
あるいは私と連帯保証人との間で新たな契約書を作るとか?
法的な効力を持たせるための方法を知りたいと思っています。

法律に疎いものですから不明点、情報不足ありましたらご指摘願います。補足致します。
ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

実務的には債務者Aさんの承諾をとっておくべきです。


つまり連帯保証人加入の書類には、
債務者A、連帯保証人、そして貴方の署名捺印が必要です。
当然、書類の文言内では何時いくら借りたかという状況を記載すること。
何に対する連帯保証人であるかを明確にする必要があります。
捺印が実印であれば尚よいですが、その場は印鑑証明をつけないと意味ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
新たな書類に三者の署名捺印が必要ということですね。
どんな文面にすべきなのか・・・いろいろ検索してみます。
専門家に頼むのが一番良いのかも知れませんが・・・

お礼日時:2006/12/09 01:39

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